非公開会社の株式譲渡の流れ

私は、X株式会社(非公開会社)の大株主で、代表取締役でもあります。この度、株式集中のため、少数株主Aさんから私へ、株式を譲渡してもらうことになりました。この場合に必要となる会社法上の手続きを教えてください。

非行会社の株式を譲渡する手続きを解説します
@株式譲渡契約の締結
株式の譲渡人と譲受人との間で株式譲渡契約(株式売買契約、株式贈与契約等)を締結します。
譲渡契約は口頭による合意のみにより成立しますが、証拠を残すためにも株式譲渡契約書を作成するのが望ましでしょう。

 

A株券の交付(株券発行会社の場合)
株券発行会社の場合、株式譲渡が効力を生じるためには株券の交付が必要になります。
株券発行会社から株券の発行を受けていないときは、譲渡人は、会社に対して株券の発行を請求し、譲受人にその株券を交付します。

 

既に交付を受けた株券を紛失したときは、株券の再発行を受ける必要がありますが、株券の再発行を受けるには、会社に対して株券喪失登録の申出を行い所定の手続きを踏む必要があります。
株券を紛失した場合、株券喪失登録を受けた日から1年が経過しないと、株券の再発行を受けることができないため、即時に株式を譲渡することができません。

 

株券の再発行を受けるまで株式譲渡を待てないときは、株券を廃止することができるかどうか検討します。株券を廃止するには、株主総会の特別決議により株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更を行う必要があります。

 

B株式譲渡の承認
譲渡制限付き株式を譲渡により取得するには、株式会社の承認を受ける必要があります。
株券の発行の有無に関係なく、譲渡制限付き株式を序とするには会社の承認が必要になります。また譲渡の方法が有償(売買)か無償(贈与)を問いません。

 

譲渡制限付き株式の譲渡の承認は、取締役会設置会社であれば取締役会が、取締役会を設置しない会社であれば株主総会が行います。
ただし、承認機関につき定款で別段の定めをすることができますので、定款に別段の定めがあるときは、定款で定める機関が承認することになります。

 

C株主名簿の名義書換え
株式の譲渡を受けた譲受人は、会社に対して株主名簿の名義書換を請求します。
譲渡により株式を譲り受けた者は、株主名簿の名義書換を受けておかないと、譲渡により株式を取得したことを、会社及び第三者(株券発行会社の場合は第三者)に対して主張することができません。

 

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