遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。(他に秘密証書遺言がありますが、利用件数が非常に少ないのでここでは割愛致します。)
令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が始まりましたので、この保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を比較してみたいと思います。
自筆証書遺言は遺言者本人が自筆により作成する遺言です。
自筆証書遺言書の保管制度を利用する場合であっても、管轄の法務局は保管申請に関する手続きについては教えてくれますが、遺言書の作成自体については一切教えてくれません。
遺言は民法が定める方式に違背した場合、無効になってしまうので、自筆証書遺言を作成したいが、不安があるという方は、遺言書の作成及び内容について、弁護士、司法書士等の専門家のアドバイスを受けたほうがいいでしょう。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言作成の場合、法律の専門家である公証人(元裁判官、弁護士などが任命されます。)が遺言書の作成に関与し、事前に遺言の内容に関して相談に応じてくれます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると、遺言が無効になるリスクが低く、安全確実な遺言と言えます。
遺言書保管制度を利用する場合であっても、遺言の作成自体は自己責任です。
安全・確実な遺言書を残したいのであれば公正証書遺言の作成が推奨されます。
自筆証書遺言書の保管制度は法務局
自筆証書遺言の保管制度は、遺言者が作成した自筆証書による遺言書を法務局で保管する制度です。
この制度を利用するには、遺言者本人が住所地又は本籍地(不動産を所有する場合はその不動産の所在地)を管轄する遺言書保管所に出向いて保管申請をする必要があります。
この保管申請は必ず遺言者本人が管轄する遺言書保管所に出向いて申請しなければならず、代理人による申請や郵送による申請は認められていません。
遺言書保管所
指定された法務局が遺言書保管所になります。
全国の法務局及び地方法務局並びにその支局、板橋出張所が遺言保管所に指定されています。
公正証書遺言は公証役場
一方公正証書遺言は、公証人が作成する遺言ですが、遺言者本人が公証人の面前で遺言の内容を口述しなければなりませんので、公証役場に出向く必要があります。
公正証書遺言は全国の公証役場で作成することができます。
また、公証役場に出向かなくても、自宅、病院、介護施設等へ公証人に出張してもらうことにより、公正証書遺言を作成してもらうことができます。(但し、手数料が増額され、別途日当及び出張旅費がかかります。)
外出が困難な方であっても、公証人に出張してもらうことにより公正証書遺言を作成することができますが、自筆証書遺言書の保管制度を利用するには、遺言者本人が法務局に出向かなければならないので、外出が困難な方は利用できません。なお、家族や知人に法務局に連れて行ってもらうことは何ら問題ないので付き添いにより外出することができるのであれば利用可能です。
自筆証書遺言書の保管申請を行うには、手数料がかかります。
保管申請の手数料は、相続財産の額や遺言書の枚数等に関係なく、1通につき3,900円です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料と正謄本代がかかります。
@遺産総額6,000万円で、相続人の1人に全額を相続させる場合の公正証書遺言の公証人手数料は54,000円、A遺産総額6,000万円で、相続人Aに3,500万円、相続人Bに1,500万円、相続人Cに1,000万円を相続させる場合の公正証書遺言の公証人手数料は、80,000万円になります。
保管申請の手数料は比較的低額であり、保管のメリットもありますので、自筆証書遺言を作成したときは、法務局による保管制度の利用を検討してみる価値があります。
公正証書遺言を作成する場合、遺産の額と相続人の数にもよりますが、数万円以上の費用がかかります。
ただし、公正証書遺言はそれ以上にメリットが大きい遺言ですので、費用を気にしないのであれば公正証書遺言を作成するのがベストです。
自筆証書遺言の保管申請を行うと、申請人(遺言者)に保管証が交付されます。保管証には、遺言者の氏名、成年月日、遺言書が保管されている法務局の名称、保管番号が記載されています。
この保管証には、遺言の内容は記載されません。
公正証書遺言を作成すると遺言公正証書の正本及び謄本が遺言者に交付されます。
相続人等に正本又は謄本を渡すこともできますが、遺言の内容を伝えたくないときは、公正証書遺言を作成した旨を伝えるにとどめておきましょう。
相続人等は遺言者の死後、全国の遺言書保管所で遺言者作成の自筆証書遺言が保管されているかどうか確認することができます。
相続人等は遺言書保管事実証明書の交付請求をし、証明書を受取ることができます。
遺言書が保管されている場合、相続人等は全国の遺言保管所で遺言書情報証明書の交付を請求することができます。この証明書は登記や各種相続手続きに利用することができます。(遺言書情報証明書により遺言を執行する場合は、家庭裁判所の検認は不要です。)
相続人等は遺言者の死後、全国の公証役場で公正証書遺言作成の有無を検索することができます。(遺言検索システム)
公正証書遺言が作成されている場合、相続人等は公正証書遺言が作成された公証役場に遺言公正証書の謄本を請求することができます。
手続の種類 | 申請等の場所 | 必要な書類等 | 手数料 |
遺言書の保管申請 |
遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(指定法務局) |
・申請書 |
3,900円 |
遺言書の閲覧請求 |
全国の遺言書保管所 |
・請求書 |
モニターによる閲覧 |
保管の申請の撤回 |
遺言書が保管されている遺言書保管所 |
・撤回書 |
無料 |
変更の届出 |
全国の遺言書保管所 |
・変更届出書 |
無料 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 |
全国の遺言書保管所 |
・交付請求書 |
800円 |
遺言書情報証明書の交付請求 |
全国の遺言書保管所 |
・交付請求書
A住所の記載がない法定相続情報一覧図の写しがある場合
B法定相続情報一覧図の写しがない場合 |
1,400円 |
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