遺贈|死後に個人や団体に財産を寄附する

自分が死亡した後、その財産を特定の個人や団体に貰ってもらいたい場合、遺贈という方法があります。

 

生前に何ら対策をせずに死んでしまうと、その財産は相続人が、相続人がいない場合は国が引き継ぐことになりますが、遺贈をすることにより相続人以外の特定の個人や団体に対してその財産を無償で与えることが可能になります。

 

遺贈は、遺言の形式に従う必要がありますので、遺贈をするには、遺言書を作成することになります。

 

遺贈とは

遺贈とは、遺言により自己の財産の全部又は一部を無償で他人に与えることをいいます。
自分の死後、自己の財産を与えたい人がいる場合、遺贈することによりその希望を叶えることができます。
(その他に、死後に財産を与えたい人と死因贈与契約を締結しておくといった方法もあります。)

 

相続は、法律により相続人の範囲と順位が定められています(被相続人がこれを変更することはできません。)が、遺贈は、相続人だけでなく、相続人以外の者も相手方とすることができます。

 

例えば、相続人でない甥っ子や姪っ子、生前お世話になった知人等にも遺贈することができます。

 

また、遺贈は、法人に対して行うこともできますので、生前入所していた福祉施設(社会福祉法人等)に遺贈することもできます。

 

遺贈は、単独行為であり、かつ、要式行為であるとされます。
単独行為とは、遺贈者の一方的な意思表示のみにより成立する行為のことをいいます。
遺贈の相手方の承諾の有無に関係なく、遺贈者の意思表示のみにより遺贈は成立します。

 

要式行為とは、法律で定められた一定の方式を従って行わなければ無効又は不成立となる行為のことを言います。
遺贈が有効に成立するには、民法で定める遺言の形式に従って遺贈する必要があります。

 

遺贈は、遺贈者が死亡したときにその効力を生じます。

 

遺贈の種類

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
また、受遺者に一定の行為を負担させることを内容とする負担付遺贈があります。

 

特定遺贈
特定遺贈とは、与える財産を具体的に特定して行う遺贈のことを言います。
遺贈者の一身に専属する権利を除き、遺贈者の有するすべての財産が遺贈の目的物になります。
(不動産、動産、預貯金等)
遺贈は、遺贈者の死亡によりその効力を生じますので、特定遺贈の場合、遺言者の死亡と同時に遺贈の目的物とされた特定財産を受遺者(遺贈により財産を受ける人)が取得することになります。

 

特定遺贈された財産は、遺産分割の対象とはなりませんが、特定遺贈がなされたことにより相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分権者である相続人から受遺者に対して遺留分侵害額請求がなされることはあります。

 

包括遺贈
包括遺贈とは、遺産の全部又は一定割合で示した遺産の一部を無償で他人に与える遺贈のことを言います。
遺産の全部を包括遺贈した場合、債務を含む遺贈者の全財産を受遺者が取得することになります。

 

包括遺贈がなされると遺産分割の対象となる財産は皆無となりますが、包括遺贈がなされたことにより相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分権者である相続人から受遺者に対して遺留分侵害額請求がなされることはあります。
割合的包括遺贈がなされた場合、具体的な財産の取得については、別途遺産分割を行う必要があります。
例えば、甲がAに対して全財産の1/2の割合を示して包括遺贈した場合、具体的な財産の帰属については、受遺者であるAと甲の法定相続人による遺産分割協議を経る必要があります。

 

負担付遺贈
受遺者に一定の行為を負担させることを内容とする遺贈のこと負担付遺贈といいます。
負担の内容ですが、財産給付だけでなく、役務の提供でもよいとされています。
「すべての財産を遺贈するかわりに、弟に毎月20万円を給付すること」
「自宅を遺贈する代わりに、母親と同居して終生その面倒を看ること」等

 

受遺者が負担を履行しない場合、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催促することができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

 

予備的遺贈

遺贈は、遺言者(遺贈者)の死亡以前に受遺者が死亡した場合、その効力は生じないとされています。
例えば、「甲は、Aに甲所有のすべての不動産を遺贈する。」内容の遺言を作成したが、甲より先に受遺者であるAが死亡した場合、「甲は、Aに甲所有のすべての不動産を遺贈する。」部分は無効になります。
その結果、甲の相続が開始するとAに遺贈したすべての不動産は、遺産分割の対象財産となってしまいます。

 

遺言者より先に受遺者が死亡した場合、他に遺贈したい人がいる場合は、第二次の受遺者を予め定めておくことができます。

 

遺言者より先に受遺者が死亡した場合、他に遺贈したい人がいれば、受遺者の死亡後に遺言を作成し直すことも可能ですが、最初に遺言を作成したときから受遺者が死亡するまでの間に認知症等により遺言を作成し直すことが不可能になることも想定されますので、当初の受遺者が死亡した場合に他に遺贈したい人がいる場合、予備的遺言を作成するメリットがあります。

 

予備的遺贈の記載例

第○条 遺言者は、遺言者が所有するすべての不動産をAに遺贈する。
第○条 遺言者より前に又は遺言者と同時にAが死亡していた場合、遺言者は、遺言者が所有するすべての不動産をBに遺贈する。

 

遺贈の放棄

遺贈の効力発生後、受遺者が遺贈を望まない場合、受遺者は遺贈を放棄することができます。
特定遺贈と包括遺贈とで放棄の方法が異なります。

 

特定遺贈を放棄する場合
受遺者は、遺贈の効力発生後であれば、いつでも遺贈を放棄することができます。
放棄の手続きは、遺言執行者又は相続人に対して遺贈を放棄する旨の意思表示を行います。(放棄の意思表示は、書面によらなくて口頭のそれでもって効力を生じます。)

 

一度、遺贈を放棄すると撤回することはできなくなります。

 

特定遺贈が放棄されると、特定財産は最初から受遺者へ移転しなかったものとされますので、遺贈の目的物とされた特定財産は遺産分割の対象財産となります。

 

包括遺贈を放棄する場合
包括遺贈の場合、受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので、包括遺贈を放棄する場合は、相続放棄と同様の手続きが必要となります。

 

包括遺贈を放棄するには、受遺者は自己のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に遺贈放棄の申述を行う必要があります。

 

 

遺贈と税金

相続税(個人への遺贈)
個人が遺贈を受けた場合、相続税の課税対象とされます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
受遺者が相続人以外の者であっても相続税の申告納付を行うことになります。

 

受遺者が相続人以外の者である場合、相続税の基礎控除額の算出、保険金・死亡退職金の非課税限度額の計算において、受遺者は相続人には含まれません。

 

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされますが、包括受遺者も、相続税法上、相続人には該当しないとされています。

 

特定遺贈の受遺者や包括受遺者が遺言者(被相続人)の一親等の血族又は配偶者出ない場合、相続税の2割加算の対象となります。

 

法人税・譲渡所得税(法人への遺贈)
法人が遺贈を受けた場合、遺贈を受けた財産の時価相当額の受贈益があったものとして法人税が課税されることになります。

 

法人へ不動産等の資産の遺贈があった場合、遺贈者(被相続人)に所得税(譲渡所得)が課税されます。
遺贈の時における時価から遺贈者における当該資産の取得費を控除した額が譲渡所得(資産の値上がり益)となり、それに対して所得税が課税されます。

 

取得費が不明な場合、遺贈の時における実勢価額の5%相当額を取得費をみなして、遺贈の時における時価から控除することできます。

 

納税義務者は、遺贈者になりますが、遺贈が効力を生じたときに遺贈者は死亡していますので、その相続人が納税義務を承継することになります。

 

相続人は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月を経過する日の前日までに準確定申告を行う必要があります。
相続人が譲渡所得税の納付した場合、自身の相続税の計算において、所得税相当額を相続債務として控除することができます。

 

国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う法人に対して譲渡所得の起因となる資産を遺贈した場合であっても、国税庁長官の承認を受けた場合にあっては、その遺贈はなかったものとみなされ、所得税は課税されません。

 

個人への資産の遺贈があっても、譲渡所得税は課税されません。
(ただし、個人である包括受遺者が限定承認した場合、譲渡所得税が課税されます。)

 

受遺者が、遺贈の目的物を譲渡(売却等)したときに、受遺者に対して譲渡所得税が課税されます。

 

譲渡所得の金額は、遺贈された不動産等の目的物を売った金額から取得費と譲渡費用を控除した額となります。
取得費は、遺贈者のそれ(遺贈者が当該不動産等の目的物を取得したときに支払った購入代金や購入手数料)を引き継ぐことになります。

 

不動産取得税
相続人以外の者が不動産を特定遺贈により取得した場合、不動産取得税が課税されます。
不動産を包括遺贈により取得した場合、又は相続人が不動産を特定遺贈により取得した場合は、不動産取得税は課税されません。

 

登録免許税
不動産を遺贈により取得した場合に行う所有権移転登記(名義変更)を申請するには、登録免許税を納付します。
なお、令和6年4月1日以後は、相続人が遺贈により不動産を取得した場合、所有権移転登記の申請が法律上の義務となります。

 

登録免許税の納付額ですが、不動産の固定資産税評価額の2%に相当する金額となります。
ただし、相続人に対する遺贈の場合、登録免許税率が0.4%に軽減されます。

 

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