不動産を贈与したときにかかる3つの税金

生前に贈与すると、贈与を受けた人に贈与税がかかることは、ご存じの方が多いかと思いますが、贈与でも不動産を贈与したときは、贈与税の他に、3つの税金がかかることはご存じない方もいるのではないでしょうか?

 

ここでは、不動産を贈与したときにかかる3つの税金について説明いたします。

 

不動産を贈与したときかかる3つの税金

不動産を贈与したときは贈与税の他、

@印紙税
A登録免許税
B不動産取得税

の3つの税金がかかります。

 

印紙税(不動産贈与したときの税金その1)

贈与は、口頭による合意のみで成立する諾成契約ですので、契約書の作成は必ずしも必要ではありません。
ただし、不動産の贈与の場合、登記名義を変更する際、法務局に不動産贈与契約書等の登記原因を証する書面の提出が必須である関係上、不動産贈与契約書を作成することもあるかと思います。

 

一定の文書を作成した場合、一定額の印紙を貼付することにより印紙税を納付しなければなりません。
不動産贈与契約書も印紙税法の課税文書に該当するため、不動産贈与契約書を作成したときは、印紙を貼付しなければなりません。

 

この場合の印紙税額は、契約金額の記載のないものとして、200円になります。

 

登録免許税(不動産贈与したときの税金その2)

不動産を生前贈与は、贈与する人の「あげる」という意思と、贈与を受ける人の「もらう」という意思が合致すれば、不動産の所有権は贈与者から受贈者に移転します。
つまり、登記(名義変更)をしなくても、不動産の所有権は移転することになります。
ただし、登記をしないと、不動産の所有権が移転したことを第三者に対して主張できないといった不利益を受けることになります。
登記をすることは義務ではありませんが、不動産の贈与があった場合、権利保全のため登記を行うのが一般的です。
この登記を行う際に納める税金が登録免許税です。

 

登録免許税の額ですが、贈与を受けた不動産の固定資産税評価額の2%になります。

 

固定資産税の評価額は、毎年4月以降に所有不動産が所在する市町村役場から郵送されてくる課税明細書で確認することができます。

 

贈与を受けた不動産の評価額が1,000万円であれば、登記の際、納付する登録免許税の額は、20万円になります。

 

不動産取得税(不動産贈与したときの税金その3)

不動産を生前贈与した場合、不動産取得税が課税されます。

 

不動産取得税は、不動産を取得したときに1回、不動産を取得した人に対して課税されます。

 

不動産取得税は都道府県民税で、登記をしてから、数ヶ月後に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。

 

【不動産取得税の納税額】

納税額=不動産の価格×税率

 

 

【不動産の価格】

種類 価格
新築家屋 固定資産評価基準により評価した新築時の価格

宅地評価土地
(宅地、市街化区域農地等)

固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)の2分の1
その他の不動産 固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
 

【税率】

取得種類 税率
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 4%

 

 

不動産贈与は思いがけない税金がかかるので注意が必要です(まとめ)

以上、見てきたとおり、不動産を贈与すると贈与税の他、印紙税、登録免許税および不動産取得税が課税されます。印紙税はたいした金額ではありませんが、登録免許税と不動産取得税はかなりの金額になります。
例えば、父母から1,000万円の土地(宅地)を贈与を受けた場合、贈与税(特例贈与)177万円、登録免許税20万円、不動産取得税15万円、合計212万円の税金を納めなれればなりません。
不動産を贈与する場合、これら税金が支払えるかどうか検討したうえで、行う必要があります。

 

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