相続土地国庫帰属制度の解説

土地を相続したものの、資産価値が乏しい、利用価値がない等の理由により相続した土地を手放したくても、今まではそれを認める法制度がありませでしたが、相続等により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日より開始されています。

 

今までであれば、相続した土地を手放したい場合、買い手を見つけなければなりませんでしたが、相続土地国庫帰属制度により、相続した土地を国に引き取ってもらうという選択肢が増えました。

 

ただし、あらゆる土地を国が引き取ってくれるわけでなく、一定の要件を満たす土地でなければ引き取ってもらうことができない点は注意を要します。

 

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地が管理されず放置されることにより、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するための制度です。

 

 

相続土地国庫帰属制度の概要

・相続等により取得した土地を国庫に帰属させる制度です。(令和5年4月27日開始)
・令和5年4月27日以前に相続した土地も、本制度の対象になります。
・相続等により土地を取得した者からの承認申請により、法務大臣(法務局)による要件審査が行われます。
・法務大臣の承認により、当該相続土地は国庫に帰属し、国が管理・処分することになります。
・承認があった場合、申請者は、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。

 

相続土地国庫帰属制度の申請権者

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地の所有権の全部又は一部を取得した土地の所有者

相続登記の必要性
承認申請に係る土地につき相続登記をしていなくても承認申請することは可能とされています。
ただし、当該土地の所有者であることを証明するために、相続登記時に添付する書類と同程度の書類提出が求められます。

 

なお、売買により取得した者から相続した土地の場合、当該土地につき売買による所有権移転の登記が為されていない場合、承認申請者が当該土地を相続により取得したことを確認することができないので、承認申請することはできないとされています。

 

相続又は遺贈以外の原因により土地を取得した者は適用対象外
売買や贈与等により自らの意思により土地を取得した者は、その責任においてその土地を管理すべきものであり、このような土地にまで国に帰属させ、国民全体の負担(税金)で管理する必要性が乏しいことから、相続土地国庫属制度の適用対象外になっています。

生前贈与、死因贈与、信託等、相続又は相続人に対する遺贈以外により土地を取得した者は、相続土地国庫帰属の承認申請をすることができませんので、相続対策として土地を相続人に移転させる場合、注意を要します。

 

土地が共有の場合の承認申請
土地を共同相続した場合等、土地が数人の共有の場合、国庫帰属の承認申請は、共有者全員により共同して行う必要があります。

 

承認申請に係る土地が共有の場合、承認申請につき共有者のうち一人でも同意してくれない者がいる場合、当該土地については承認申請することができません。

 

一部共有者からの承認申請は認められない。
一部の共有者による国庫帰属の承認申請を認めると、国が共有者の1人になってしまい当該土地を管理及び処分するにあたり、他の共有者の同意または承諾が必要となり、管理等に可分の費用および労力を要することになってしまうことから、共有者全員による場合に限って、国庫帰属の承認申請を認めています。

 

相続等以外の原因により共有持分を取得した場合
この場合、相続等以外の原因(売買等)により持分を取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した者と共同して行う場合に限り、承認申請することが認められています。

 

例えば、売買により取得した甲乙共有名義の土地につき、共有者甲の共有持分をAが相続により取得した場合、乙は相続等により共有持分を取得したものではないが、相続等により共有持分を取得したAと共同して行うのであれば、乙も国庫帰属の承認申請することが認められます。

 

相続土地国庫帰属制度の対象となる土地の要件

却下要件
通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地については、国庫帰属の対象外になります。

 

承認申請に係る土地が、次のいずれかに該当する場合は、国庫帰属の承認申請は却下されます。

【却下要件】
@建物の存する土地
建物とは
「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」
建物が存する場合、原則、建物を取り壊した上で、承認申請することになります。
また、建物の登記がなされている場合、建物の所有者が建物の滅失登記を行うのが原則になります。

 

物置小屋等
土地に存在する物置小屋等が建物に該当しない場合は、直ちに申請却下とはならないが、当該物置小屋等が土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物に該当するかどうかにより、承認の可否が判断されることになります。

 

A担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 

抵当権等の担保権
債務の弁済等により、実体上抵当権等の担保権がその効力を失っており、登記のみが抹消されず残されている場合であっても、当該抵当権等の担保権の登記を抹消しなければ、承認申請することはできません。

 

地役権
地役権が設定されている土地(承役地)について、承認申請することはできませんが、要役地(他人の土地から便益を受ける土地)については、承認申請することができます。

 

入会権
入会権が設定されている土地については、承認申請することはできません。

 

 

B通路その他の他人による使用が予定されている土地
(墓地、境内地、現に通路、水道用地、用悪水路、ため池の用に供されている土地)

 

C土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

 

D境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

承認申請に係る土地につき、上記の事由(却下要件)のいずれかに該当すれば、直ちに通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地であるとされ、承認申請は却下されます。

 

相続土地国庫帰属制度により引き取ってもらうことができる土地の地目は

相続土地国庫帰属制度の適用対象となる土地の地目について制限はありません。
宅地、農地、山林、雑種地、原野等、その地目は問われません。

 

相続等によって取得した土地であり、かつ、引き取ることができない土地の要件に該当しない土地であれば、あらゆる地目の土地が承認申請の対象になります。

 

不承認要件
「法務大臣は、承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の帰属について承認しなければならない。」とされています。

【不承認要件】
@崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

 

A土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
具体例
・果樹園の樹木

 

・民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木の恐れがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木

 

・放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹

 

・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの

 

・建物には該当しない廃屋

 

・放置車両

 

B除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
水道管・ガス管の有体物に該当するか
現在も使用可能な水道管やガス管などの一般的なものであれば、土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物には該当しない可能性があるとされています。

 

C隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)

 

D前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)

 

・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)

 

・適切な造林、間伐、保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林

 

・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

 

・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

上記に該当するかどうかは、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要するかについて、個別の判断が要するものとして、実地調査等より審査されます。

 

相続土地国庫帰属制度の承認申請手続

承認申請書の作成・提出
相続等により取得した土地を国庫に帰属させるためには、承認申請書を作成し、管轄する法務局に提出しなければなりません。

 

承認申請
承認申請手続をすることができるのは、所有者本人又は法定代理人に限られています。
(司法書士等の資格者も承認申請手続の代理人になることはできません。)

 

ただし、司法書士等の資格者が、承認申請書の作成を代行することは可能です。
※司法書士等 司法書士、弁護士及び行政書士の3士業

 

これら3士業以外の士業や無資格者に書類作成の代行を依頼することは、司法書士法、弁護士法及び行政書士法の違反となります。

 

承認申請書の提出先の法務局(管轄法務局)
帰属の承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)
※承認申請に係る土地が愛知県内にある場合の承認申請書の提出先は、名古屋法務局になります。

 

承認申請書の提出方法
承認申請書は、管轄する法務局の窓口に提出(持参)するか、又は郵送により提出します。
郵送により提出する場合は、書留郵便又はレターパックプラスに限ります。

 

提出書類(添付書面)
承認申請には、次の書類の提出が必須になります。
@承認申請する土地の位置及び範囲を明らかにする図面
A承認する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真
B承認申請する土地の形状を明らかにする写真
C承認申請者の印鑑証明書

 

審査手数料
承認申請を受けるには、所定の審査手数料を納付する必要があります。
承認手数料 土地1筆当り14,000円
承認申請に係る土地が10筆であれば、審査手数料は14万円になります。
(複数の土地をまとめて承認申請する場合でも審査手数料の減額措置はなし)

 

納付方法
承認申請書に収入印紙を貼付する方法により納付します。
承認申請が却下された場合、又は承認申請を取下げた場合であっても納付した審査手数料の返還を受けることはできません。

 

実地調査の実施
承認申請があると、法務局による実地調査が行われます。
承認申請者に対して、法務局から現地確認のため同行を求められることがあります。
この場合、正当な理由がなく同行を拒否した場合は、承認申請が却下されます。

 

審査が完了するまでの期間
制度開始からしばらくの間は、承認申請の受付から半年から1年程度の期間が掛かるとされています。

 

相続土地国庫帰属の負担金

国庫帰属の承認を受けた者は、承認に係る土地につき、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければならないとされています。
負担金の金額は、承認申請に係る土地の地目、面積等により異なります。
面積に応じて負担金を算定する場合、登記簿上の地積を基に算定します。

 

@宅地 
20万円
ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域は面積に応じて算定
(100u約55万円、200u約80万円)

 

A農地(田・畑)
20万円
ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域、農用地区域等の農地については、面積に応じて算定(500u約72万円、1,000u約110万円)

 

B森林
面積に応じて算定(1,500u約27万円、3,000u約30万円)

 

Cその他の土地(雑種地、原野等)
20万円

 

負担金額算定の特例
承認申請者は法務大臣に対して、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申出ることができます。

 

面積に応じて負担金が変動する土地である場合、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して、当該面積を負担金額を算定します。

 

ただし、面積を合算できるのは、隣接する2筆以上の土地がいずれも同一区分の土地でなければなりません。
・隣接する土地がいずれも市街化区域内にある宅地の場合⇒特例の申出可
・隣接する土地が市街化区域内にある宅地と市街化区域内にある畑⇒特例の申出不可

 

承認がなされると、承認申請者に対して国庫帰属を承認した旨の通知に併せて、負担金に関する通知がなされます。負担金に関する通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しないときは、承認の効力は失われることになります。
承認申請に係る土地の所有権は、負担金が納付された時点で、承認申請者から国に移転します。
国への所有権移転登記は、国の嘱託によりなされますので、承認申請者が登記申請の手続きを行う必要はありません。

 

承認後の固定資産税の納付

固定資産税の納付義務者は、1月1日時点の固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者になります。

 

所有権移転登記がなされると法務局から市町村に対してその旨の通知がなされ、固定資産課税台帳に登録されている所有者の変更がなされます。

 

承認申請があった年内に国への所有権移転登記が完了すれば、1月1日時点の固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者は国になりますので、翌年以降の固定資産税は、国が負担することになります。

 

承認申請があった年の翌年以降に国への所有権移転登記が完了した場合、翌年の1月1日時点の固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者はいまだ承認申請者になりますので、翌年の固定資産税は、承認申請者が負担することになります。

 

 

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