不動産登記手続に必要な住所証明書

建物を新築したとき等に行う所有権保存登記、不動産を売買、贈与、相続等したときに行う所有権移転登記を申請するときは、登記申請書に併せて、所有者又は登記権利者(買主、受贈者、相続人等)の住所を証する情報(住所証明書)を添付する必要があります。

 

住所証明書を添付する理由としては、所有者として登記される者の住所を間違って登記されないために、及び実在しない人名義の登記がなされることを防止するためです。

 

住所証明書の具体的な書類

所有権登記名義人となる者が日本人の場合
1 日本国内に居住する日本人の場合
@自然人
自然人の場合、住民票の写し、印鑑証明書、戸籍の附票等が該当します。
住所証明書として添付する住民票の写し等には有効期限の定めはありませんので、現住所が記載されているものであれば作成後3ヶ月を経過したものであっても問題ありません。

コンビニ証明書について
マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機により、住民票や印鑑証明書等の各種証明書を取得することができる行政サービスです。

 

コンビニエンスストアで取得できる各種証明書、いわゆる「コンビニ証明書」も、登記申請の添付書類とすることができるが、所定の方法により正規の方法により発行されたものの確認が取れた場合でなければ登記申請は受理されない取扱いとなっています。

 

この行政サービスは、一部の自治体のみ取り扱っております。

 

A法人
法人の場合、登記された法人であれば会社法人等番号を提供すれば住所証明情報を添付したことになります。
会社法人等番号の提供は登記申請書に会社法人等番号を記載することにより行います。

 

また、会社法人の登記事項証明書を添付することもできます。

 

2 海外に居住者する日本人の場合
海外に居住する日本人が、所有権の登記名義人になる場合の住所証明書としては、在外大使館領事部又は在外領事館から発行される在留証明書が該当します。

 

また、通達によると、在米日本人の場合、米国公証人が認証した住所に関する宣誓供述書でもよいとされています。

 

所有権登記名義人になる者が外国人の場合
1 中長期在留者の場合
中長期在留者とは、以下の要件に該当しない外国人のことをいい、中長期在留者は外国人住民登録なされることから、市区町村において外国人住民票を取得することができます。
この外国人住民票が不動産登記における住所証明書になります。

 

1 3月以下の在留期間が決定された者
2 短期在留の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前3号に準ずる者として法務省令で規定する者
(台湾等の日本国と国交を有しない国若しくは地域に関する領事業務を行う組織に勤務する者及びその家族)

 

2 中長期在留者に該当しない外国人の場合
当該外国人の本国において住所証明書が発行される場合、その書面が住所証明書になります。
韓国では住民登録制度が存在するので住所証明書の発行を受けることができます。
また、台湾ではその戸籍が住民票を兼ねるので、戸籍が住所証明書になります。

 

本国に住民登録制度のない国の外国人の場合、住所証明書として在日大使館領事部又は領事館において認証された住所に関して宣誓した供述書をもって住所証明書とします。

 

在日大使館等で認証業務を行っていないことにより在日大使館等で宣誓供述書の認証を受けることができない場合、本国官憲または当該国の公証人の認証を受ける必要があります。

 

なお、住所に関する宣誓供述書が外国語で作成されている場合は、翻訳文を添付する必要があります。

 

3 外国法人の場合
当該国において会社法人登録制度が存在する場合、その国の所轄官庁が発行した会社法人登録証明書等をもって住所証明書とすることができます。
会社法人登録制度がない国の場合、法人の代表者が商号、本店の所在地について宣誓した認証された供述書をもって住所証明書とします。

 

不動産登記手続きにおける住所証明書のまとめ

具体的な書類
日本人 日本国内居住

住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票

海外居住 在留証明書
会社法人

会社法人等番号
登記事項証明書

外国人 中長期在留者

外国人住民票の写し
印鑑証明書

中長期在留者以外の者

本国の住所証明書
宣誓供述書

会社法人

本国の会社法人登録証明書
宣誓供述書

 

 

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