登録免許税の軽減税率(住宅用家屋減税)

建物売買による所有権移転登記の登録免許税の税率は20/1000ですが、当該建物が取得した個人の住宅用家屋で一定の要件を満たすときは、住宅用家屋の軽減税率が適用されます。
【軽減税率表】

内容 軽減税率
一般住宅用家屋の所有権移転の登記 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を売買又は競落により取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 3/1000
特定認定長期優良住宅の所有権保存又は移転の登記 個人が、令和6年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記

保存1/1000
移転2/1000

認定低炭素住宅の所有権保存又は移転の登記 個人が、令和6年3月31日までの間に、認定低炭素住宅を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 1/1000
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転の登記 個人が、令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 1/1000

 

固定資産税評価額500万円の建物売買による所有権移転登記の登録免許税
@本則税率20/1000
500万円×20/1000=10万円

 

A軽減税率3/1000が適用される場合
500万円×3/1000=1万5千円

 

軽減税率が適用されるための要件

軽減税率の適用を受ける住宅用家屋とは、次の要件を満たす必要があります。

 

新築の場合
@取得した個人が居住するための家屋であること
※取得者が法人の場合や、賃貸用建物として取得した場合は対象外になります。

 

A床面積(区分所有家屋については専有床面積)が50平方メートル以上であること

 

B併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること

 

C区分所有家屋については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

 

D取得後、1年以内に登記を受ける家屋であること

 

E所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること。

 

中古住宅の場合
@取得した個人が居住するための家屋であること
※取得者が法人の場合や、賃貸用建物として取得した場合は対象外になります。

 

A床面積(区分所有家屋については専有床面積)が50平方メートル以上であること

 

B併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること

 

C区分所有家屋については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

 

D取得後、1年以内に登記を受ける家屋であること

 

E所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること

 

F令和4年4月1日以後に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること

 

G令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、木造家屋の場合は築20年以内、マンション等の場合築25年以内に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること

 

 

住宅用家屋証明書

住宅用家屋に係る所有権移転登記の軽減税率の適用を受けるためには、市町村発行の『住宅用家屋証明書』を登記申請時に管轄法務局に提出する必要があります。
また、登記完了後に住宅用家屋証明書を提出しても、軽減税率の適用を受けることができません。

 

住宅用家屋証明書の交付申請
住宅用家屋証明書は、住宅用家屋の所在地の市町村役場(名古屋市の場合は市税事務所)で発行を受けることができます。

 

住宅用家屋証明書の交付を申請するには、申請書とともに添付書類を提出する必要があります。
以下は名古屋市の場合です。添付書類については申請する自治体にご確認ください。

 

住宅用家屋(中古住宅)証明書の交付申請の際に必要な書類(名古屋市の場合)
・建物の登記事項証明書
※登記情報提供サービスによりダウンロードした登記情報を印刷したものでも可
・住民票の写し
※建物所在地と現住所が同一のもの
 建物所在地と現住所が一致しないときは、本人による未入居の申立てが必要になります。
・建物の取得日がわかる書類
※報告形式の登記原因証明情報、売買契約書等
・耐震基準適合証明書
※取得した家屋が築20年超の木造住宅等又は築25年超のマンション等の場合で、住宅用家屋の証明を受ける場合に必要な書類

 

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