仮登記の本登記、仮登記の抹消登記の方法

仮登記は2種類あります

仮登記には1号仮登記と2号仮登記があります。

 

1号仮登記
登記すべき権利変動が既に生じているが、登記申請に必要な添付書類を提供できない場合にすることができる仮登記です。
不動産登記法第百五条第1項に規定されていることから1号仮登記を呼んでいます。

 

2号仮登記
登記すべき権利変動が生じていないが、将来において権利変動を生じさせる請求権が発生している場合、権利変動そのものに条件等が付されている場合等にその請求権等を保全するためにすることができる仮登記です。
不動産登記法第105条第2項に規定されていることから2号仮登記と呼んでいます。

 

仮登記は順位を保全する効力が認められる。

仮登記には、当基本らに認められる対抗力は有しないが、その順位を保全する効力があります。

【登記記録例1】
甲区2番 所有権移転 所有者A
甲区3番 所有権移転仮登記 権利者B
     (余白)

上記Bは甲区3番で仮登記をしていますが、仮登記では第三者に対して所有権を取得したことを主張することができないが、本登記をすることにより甲区3番で登記したことになり仮登記後に権利登記を第三者に対して所有権を主張できます。

 

仮登記後に第三者の登記がなされた場合の優劣関係

【登記記録例2】
甲区2番 所有権移転 所有者A
甲区3番 所有権移転仮登記 権利者B
     (余白)
甲区4番 所有権移転 所有者C

登記記録が上記のようになっている場合、順位番号4番で本登記を備えているCが、仮登記しかしていないBに優先しますが、Bが仮登記の本登記を備えると不動産の権利関係は登記の先後によって決定されるので、仮登記により順位番号3番を保全したBが、順位番号4番で登記したCに優先することになります。
Bが仮登記の本登記を申請すると、Cの所有権の登記は登記官の職権により抹消されます。(なお、仮登記の本登記の申請の際、Cの承諾書を添付する必要があります。)

 

 

仮登記の本登記

【登記記録例3】
甲区2番 所有権移転 所有者A
甲区3番 所有権移転請求権仮登記 平成30年3月3日売買予約 権利者B
(余白)

上記登記記録例3は、平成30年3月3日A・B間で売買予約がなされたので、仮登記をした例です。
BがAに対して予約完結権を行使することにより売買契約が成立します。
所有権が移転する時期は、契約内容によります。

 

売買代金完済時に所有権が移転すると定めているときは、買主が売買代金を売主に支払ったときに所有権は移転することになります。

 

予約完結権の行使により売買契約が成立し所有権が移転したときは仮登記の本登記をすることができます。
仮登記の本登記は、登記権利者であるBと登記義務者であるAが共同して管轄法務局に申請します。

 

【登記記録例4】
甲区2番 所有権移転 所有者A
甲区3番 条件付所有権移転仮登記 平成30年3月3日売買(条件 農地法第3条の許可) 権利者B
(余白)

上記登記記録例4のケースは、農地につき、平成30年3月3日A・B間で売買契約がなされたものの、農地法の許可を得ていないので本登記をすることができず、将来農地法の許可を得ることを条件に仮登記をしたものです。

 

Bは農地法の許可を得て、農地の所有権を取得したときは、本登記をすることができます。
仮登記の本登記は、登記権利者であるBと登記義務者であるAが共同して管轄法務局に申請します。

 

 

仮登記の抹消登記

【登記記録例3】
甲区2番 所有権移転 所有者A
甲区3番 所有権移転請求権仮登記 平成30年3月3日売買予約 権利者B
(余白)

上記登記記録例3の場合において、A・B間で平成30年3月3日に締結した売買予約を合意解除したときは、将来権利変動を生じさせる請求権が消滅し、その請求権を保全するためになされた仮登記が消滅することになります。
仮登記を抹消するには、登記権利者であるAと登記義務者であるBが共同して仮登記の抹消登記を申請します。

 

仮登記が消滅したにもかかわらず、仮登記の抹消登記につき登記義務者であるBが協力してくれないときは、AはBを被告として仮登記抹消登記請求訴訟を提起し、勝訴判決を得ることにより単独で仮登記の抹消登記を申請することができます。

 

仮登記抹消登記の単独申請

仮登記の抹消登記も共同申請を原則としますが、仮登記が予備的な登記であることからその抹消登記に関しては単独申請が認められています。

 

仮登記名義人の単独申請
仮登記名義人は、仮登記の際、通知を受けた登記識別情報を提供することにより、単独で仮登記抹消登記を申請することができます。

 

上記登記記録例3の場合、仮登記名義人Bは、登記識別情報を提供して単独で仮登記の抹消登記を申請する事ができます。

 

登記上の利害関係人の単独申請
登記上の利害関係人は、仮登記名義人の承諾書を提供したときは、単独で仮登記の抹消登記を申請することができます。

 

上記登記記録例3の場合、A(Aも登記上の利害関係人に該当します。)はB作成の承諾書を提供することにより、甲区3番で登記された仮登記の抹消登記を単独で申請することできます。
B作成の承諾書には印鑑証明書を添付する必要があります。

 

 

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