合同会社の社員が死亡した時は、合同会社を退社することになります。(会社法607条3号)
ただし、合同会社の定款に社員が死亡した場合に、死亡した社員の相続人がその社員の持分を承継する旨の定めがある場合は、死亡した社員の相続人が死亡した社員の持分を相続し合同会社に加入することになります。

 

よって、合同会社の社員が死亡した場合は、自社定款に死亡した社員の持分を相続人が承継する旨の定めがあるかどうかを確認することになります。

 

定款の相続人が死亡した社員の持分を承継する旨の定めがない場合

この場合、死亡した社員の相続人が持分を承継して合同会社に入社することはできません。
死亡した社員の相続人は、持分払戻請求権を相続により承継取得することになります。
相続人から持分の払い戻しの請求があれば、合同会社はこれに応じなければなりません。
持分の払い戻しをする場合、通常、当該社員に計上されていた資本金の額を減少させることになりますので、資本金の額の減少手続きが必要になります。

 

定款に死亡した社員の相続人がその社員の持分を承継する旨の定めがない場合でも、死亡した社員の相続人が合同会社に加入することを希望し、他の社員全員の同意を得ることができれば、合同会社に加入することができます。

 

社員が死亡により退社した場合の登記手続きについて
死亡した社員が業務執行社員の場合は、死亡による退社の登記が必要になります。
業務執行権を有しない社員が死亡した場合、業務執行権を有しない社員の氏名は、登記事項ではないので、登記を行う必要はありません。

 

合同会社の唯一の社員が死亡した場合
死亡した社員の持分を相続人が承継する旨の定款の定めがない合同会社で、その唯一の社員が死亡した場合、その合同会社は解散することになります。(会社法641条4号)
解散すると合同会社を清算することになりますが、定款に清算人を定めている場合は、定款で定める者が、定款の定めがなければ、利害関係人が裁判所に清算人選任の申し立てを行い、裁判所に選任された者が清算人になります。

 

定款のみなし変更
社員の氏名等は、定款の記載事項ですが、社員が死亡により退社した場合は、社員が死亡退社した時に、当該死亡した社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなされますので、通常の定款変更の手続き(原則、総社員の同意が必要)は不要です。

 

定款の相続人が死亡した社員の持分を承継する旨の定めがある場合

この場合は、死亡した社員の持分を相続人が承継し、合同会社の社員となります。
なお、定款の定めとして、他の社員の承諾を得た場合につき、死亡した社員の持分を相続人が承継することができるとされている場合は、他の社員の承諾がなければ持分を承継することができません。
定款の定めにより相続人が持分を承継した場合、当該相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされます。
この場合は、死亡した社員の持分を相続人が承継取得した訳ですから、持分の払い戻しをする必要はありません。

 

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