合同会社を退社する手続

合同会社が横のつながりを重視する組合型の組織形態であることから、社員が合同会社を退社するということは、単に会社から抜けるという意味に留まらず、組合契約の一部解除、定款の一部変更、会社の一部解散することをも意味するとされています。

 

任意退社

会社法及び定款で定める手続きにより、他の社員の承諾がなくても退社することができます。

 

退社の予告
任意退社する場合には、6ヶ月前までに合同会社に退社する旨の予告をしなければなりません。
なお、予告期間は、定款で別段の定めをすること(3か月前まで等)ができますので、定款に別段の定めがある場合は、定款の定める予告期間前までに退社の予告する必要があります。

 

退社の時期
社員は、事業年度の終了の時に退社することができます。

 

任意退社するには、予告期間前に退社予告する必要がありますが、やむを得ない事由がある場合、各社員は、社員はいつでも退社することができます。

 

やむを得ない事由とは具体的にどのような事由が該当するのかは、退社を希望する社員や会社の状況等から個別に判断せざるを得ないとされています。

 

総社員の同意による退社

社員は総社員の同意により退社することもできます。

 

社員A、B、Cの合同会社において、社員Aから退社の申し出があり、それに対して社員B及びCが同意した場合には、総社員の同意があったものとして、社員Aは退社することができます。

 

任意退社の場合、原則6ヶ月前までに予告する必要があり、退社時期が事業年度終了時となり、やむを得ない事由がなければ、即時退社することができません。

 

これに対し、総社員の同意による退社であれば、任意退社のような制限がないので、ある社員の退社につき社員全員が同意しているのであれば任意退社でなく総社員の同意により退社を選択するほうがよいでしょう。

 

また、ある社員が即時退社されては会社として困るのあれば、総社員の同意によって退社時期を調整することも可能です。

 

社員の退社に伴う登記手続

業務執行社員・代表社員が退社したとき
業務執行社員、代表社員が退社したときは退社の登記が必要になります。
業務執行権を有しない社員は登記事項ではないので、退社したとしても登記は不要です。

 

持分払い戻しに伴い資本金の額を減少した場合
社員は退社すると会社に対しても持分の払い戻しを請求することができます。
持分の払い戻しをするにあたり、退社した社員に計上されていた資本金の額を0にする場合、資本金の額の減少手続きが必要になります。合同会社の資本金の額は、登記事項ですので、資本金の額を減少したときは、資本金の額の変更登記を申請する必要があります。

 

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