
合同会社の代表社員
合同会社の社員のうち、代表権を有する社員のことを代表社員といいます。
代表社員は合同会社を代表して対外的取引を行う権限を有します。
すべての社員=代表社員が原則形態
合同会社においては、社員は、定款に別段の定めがない限り、各自が業務執行社員となります。
また、業務執行社員は代表権を有するのを原則としますので、合同会社の社員全員が代表社員ということになります。
業務執行社員を定款で定めたとき
合同会社はその定款で業務執行社員を定めることができます。
定款で業務執行社員を定めたときは、定款で定めた業務執行社員のみが代表権を有することになります。
代表社員を定款又は互選で定めたとき
合同会社は業務執行社員の中から代表社員を定款で定めることができます。
また、定款に互選規定を定めることにより、業務執行社員の中から代表社員を社員の互選により定めることができます。
業務執行社員A・B(代表社員A)の合同会社において、代表社員をAからBへ変更する手続き
@定款で代表社員をAと定めている場合
総社員の同意により定款を「当会社の代表社員はBとする」と変更します。
これによりAは代表権を喪失し、新たにBが代表社員に就任することになります。
必要な登記手続
A 代表社員の退任の登記
B 代表社員の就任の登記
A社員の互選によりAを代表社員と定めた場合
Aは代表社員を辞任し、あらためて社員の互選により代表社員をBと定めます。
必要な登記手続き
A 代表社員の辞任による退任登記
B 代表社員の就任の登記
業務執行社員A・B(代表社員A)の合同会社において、代表社員Aが死亡したので、代表社員をBへ変更する手続き
@定款で代表社員をAと定めている場合
総社員の同意により定款を「当会社の代表社員はBとする」と変更します。
必要な登記手続き
A 業務執行社員及び代表社員の死亡による退任登記
B 代表社員の就任の登記
A社員の互選によりAを代表社員と定めた場合
定款に、「業務執行社員が数名いる場合は社員の互選により代表社員を定める」等と定めている場合、社員が1名の場合は当然その者が代表社員になると解釈できることから、Aの死亡により業務執行社員がB1人になったときは、当然Bが代表社員に就任する者と考えられます。
必要な登記手続き
A 業務執行社員及び代表社員の死亡による退任登記
B 代表社員の就任の登記
合同会社の社員に関する登記すべき事項
合同会社の社員については、業務執行社員の氏名及び変更年月日、代表社員の氏名、住所及び変更年月日が登記事項になります。
代表社員の就任の登記の添付書類
@定款で代表社員を直接定めた場合
・定款変更に係る総社員の同意書
A社員の互選により代表社員を定めた場合
・定款
・互選書
・代表社員の就任承諾書
登録免許税
申請1件につき1万円(資本金の額が1億円を超える合同会社については3万円)
合同会社の代表社員変更登記の費用
・司法書士に支払う手数料(司法書士報酬) 15,000円(税別)〜
・登録免許税 10,000円(資本金の額が1億円超の合同会社は3万円)
当事務所に合同会社の代表社員変更登記を依頼した場合、ご負担額は約30,000円になります。
(司法書士報酬、登録免許税、その他実費含む)
合同会社の登記手続きに関することならお気軽にお問い合わせください。
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