
合同会社Xを存続会社、合同会社Yを消滅会社とする吸収合併の手続き
合同会社Xと合同会社Yとの間で吸収合併契約を締結しなければなりません。
吸収合併契約において、次の事項を定めなければなりません。
・合同会社X及び合同会社Yの商号・住所
・合同会社Yの社員が合同会社Xの社員となる場合、合同会社Xの社員となる者の氏名・住所・出資の価額
・合同会社Yの社員にその持分に代わる金銭等を交付する場合、給付する金銭等の額、その割当に関する事項
・効力発生日(吸収合併の効力が生じる日)
合同会社Yの社員が合同会社Xの社員となる吸収合併の場合、合同会社Xは、効力発生日の前日までに合併契約につき、総社員の同意を得なければなりません。
同様に、合同会社Yも効力発生日の前日までに合併契約につき、総社員の同意を得なければなりません。
吸収合併をするには、債権者保護手続が必要になります。
会社債権者に対して、合併することを知らせ、合併に対して異議を述べる機会を保証する手続きになります。
具体的には、官報で公告し、知れている債権者に対しては各別に催告(催告書を郵送等する)することになります。債権者異議申述期間(債権者が異議を述べることができる期間)は最短でも1ヶ月設ける必要があります。
定款で定める公告方法が日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告としている場合は、官報と定款で定める公告方法により合併公告をすれば、知れている債権者への個別催告は不要になります。
債権者保護手続は、存続会社である合同会社X、消滅会社である合同会社Yいずれも行う必要があります。
【官報掲載例】
合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和○年○月○日
名古屋市○○区〜
(甲)合同会社X
代表社員 ○○
名古屋市○○区〜
(乙)合同会社Y
代表社員 ○○
吸収合併の効力は吸収合併契約で定めた効力発生日に生じます。
なお、効力発生日に吸収合併の効力が生じるには、合併契約の承認、債権者保護手続き等、吸収合併するのに必要となるすべての手続きが完了している必要があります。
吸収合併の効力が生じると、消滅会社である合同会社Yは消滅し、その権利義務のすべてが存続会社である合同会社Xに移転することになります。
また、吸収合併契約で合同会社Yの社員が合同会社Xの社員となることを定めた場合、吸収合併の効力発生により合同会社Yの社員は、合同会社Xの社員となります。
この場合、当該社員に係る定款を変更したものとみなされますので、別に総社員の同意により定款変更の手続きを行う必要はありません。
合同会社の社員は原則業務執行権を有しますので、吸収合併により合同会社Xの社員となった合同会社Yの社員は合同会社Xの業務執行社員となりますが、合同会社Xが業務執行社員を定款で定めている場合は、合同会社Yの社員は当然合同会社Xの業務執行社員とはならず、合同会社Yの社員に業務執行権を付与したいのであれば、総社員の同意により業務執行社員に係る定款の変更が必要となります。
吸収合併の効力発生から2週間以内に存続会社である合同会社Xは吸収合併による変更登記の申請が必要になります。消滅会社である合同会社Yの社員に業務執行権を付与した場合は、業務執行社員の加入の登記の申請も必要になります。
吸収合併の効力発生から2週間以内に消滅会社である合同会社Yは吸収合併による解散の登記の申請が必要になります。この解散の登記は、存続会社である合同会社Xの代表社員が吸収合併の変更登記の申請と同時に行います。
登録免許税(吸収合併による変更登記等の申請の際に納付する登記税)
6万円(最低金額)
官報公告掲載料
49,051円(行公告12行の場合)
存続会社・消滅会社いずれも合同会社とする吸収合併の合併公告は行公告12行で収まることが多いです。
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