
合同会社の業務執行社員が法人である場合、当該法人は職務執行者を選任し、その氏名及び住所を他の社員に通知しなければならないとされています。
また、法人が代表社員であるときは、職務執行者の氏名、住所及び原因年月日が登記事項になります。
法人の役員、従業員だけでなく、顧問弁護士、顧問弁護士等を職務執行者に選任することも差し支えないとされています。
職務執行者の選任機関は業務執行の決定機関とされています。
取締役会を設置する株式会社の場合
⇒取締役会
取締役会を設置しない株式会社の場合
⇒取締役の過半数
合同会社の場合
⇒社員の過半数(定款に別段の定めがあればそれに従う)
理事会を設置する一般社団法人
⇒理事会
理事会を設置しない一般社団法人
⇒理事の過半数
職務執行者に選任された者の就任承諾により、職務執行者に就任します。
就任承諾の意思表示は、選任した業務執行社員たる法人に対して行うものであり、合同会社に対しておこなうものではありません。
合同会社の代表社員が法人である場合、職務執行者の氏名、住所、原因年月日が登記事項になります。
業務執行社員に就任⇒業務執行社員の登記
業務執行社員に就任した時点で職務執行者を選任しなければなりません。
(ただし、業務執行社員に就任したが代表権を有しない場合は職務執行者の登記は不要)
代表社員に就任⇒代表社員の登記
社員に関する事項 |
○○県○○市○○町○丁目○番地 |
平成31年4月1日就任 |
平成31年4月6日登記 |
現職務執行者Bが辞任し、Cをあらたに職務執行者に選任
社員に関する事項 |
○○県○○市○○町○丁目○番地
○○県○○市○○町○丁目○番地 |
平成31年4月1日就任 |
平成31年4月6日登記 | ||
令和2年4月1日変更 | ||
令和2年4月7日登記 |
職務執行者は複数選任することができます。
職務執行者Bの1名から、職務執行者をB及びCの2名に増員(Cを職務執行者として追加選任)
社員に関する事項 |
○○県○○市○○町○丁目○番地 |
平成31年4月1日就任 |
平成31年4月6日登記 | ||
○○県○○市○○町○丁目○番地 |
令和2年4月1日職務執行者就任 | |
令和2年4月7日登記 |
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