
株式会社の監査役は任期満了、辞任、死亡等により退任しその地位を失います。
監査役が退任したときは、監査役の退任登記を申請する必要があります。
このページでは、監査役の退任事由と登記手続きについて解説しています。
@任期満了
監査役は任期満了により退任します。
権利義務監査役
ただし、任期満了により退任したことにより、監査役が欠けた場合、又は会社法もしくは定款所定の監査役の員数を欠くに至った場合は、新たに選任された監査役が就任するまで、当該監査役は監査役の権利義務を有するとされています。(退任後も監査役としての責任を負うことになります)
この場合、任期満了による退任登記は新しく選任された監査役の就任登記と同時に申請する必要があります。
(原則、任期満了による退任登記の申請を先行して行うことができません。)
・監査役廃止による任期満了
定款を変更して監査役を廃止すると、監査役は、監査役廃止に係る定款変更が効力を生じたときに任期満了により退任します。
・会計限定監査から業務監査に変更したことによる任期満了
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更により、監査権限を業務監査に拡大したときは、監査役は定款変更が効力を生じたときに任期満了により退任します。
この場合はあらためて監査役を選任する必要があります。
A辞任
監査役は辞任によりその地位を失います。
監査役と会社との関係は委任に関する規定に従うことから、監査役はいつでも辞任することができます
辞任の効力は、辞任の意思表示が会社に到達したときに生じます。
将来の一定の日をもって辞任する旨の意思表示も有効で有り、この場合は、一定の日が到来することにより辞任の効力が生じます。
辞任の意思表示は、代表取締役に対して行います。
権利義務監査役
任期満了による退任と同様に、辞任により退任した監査役は、退任したことにより、監査役が欠けた場合、又は会社法もしくは定款所定の監査役の員数を欠くに至った場合は、新たに選任された監査役が就任するまで、なお監査役の権利義務を有するとされています。(退任後も監査役としての責任を負うことになります)
この場合、辞任による退任登記は後任監査役の就任登記と同時に申請する必要があります。
(原則、辞任による退任登記の申請を先行して行うことができません。)
B死亡
監査役は死亡によりその地位を失います。
C欠格事由に該当
被後見人、被保佐人は監査役に就任することができません。
監査役が後見開始又は保佐開始の審判により被後見人又は被保佐人になったときは、監査役の欠格事由の発生によりその地位を失い退任します。
D監査役の破産
監査役が破産手続開始決定を受けると、会社との委任が終了し、その地位を失います。
なお、破産により退任した監査役を株主総会の決議により再選することは可能です。
E解任
監査役は株主総会の特別決議により解任することができます。
解任理由は問われませんが、正当な理由がないのに解任された監査役は、会社に対して損害賠償を請求することができます。
(1)登記申請期間
監査役が退任したときは、退任日から2週間以内に本店所在地において監査役の退任による変更登記を申請しなければなりません。
登記懈怠は100万円以下の過料に処せられることがあります。
(2)登記すべき事項
監査役の氏名及び退任年月日
(3)添付書類
退任事由 | 添付書類 | |
任期満了 |
定款 |
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辞任 |
辞任届 |
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死亡 |
死亡を証する書面 |
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後見、保佐開始 | 後見開始(保佐開始)審判書 | |
破産 | 破産手続開始決定書 | |
解任 |
株主総会議事録 |
(4)登録免許税
申請一件につき1万円です。(資本金の額が1億円超の会社の場合は、3万円です)
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