公告方法の変更方法

公告とは、会社法で定める重要事項について、株主、債権者等に情報開示する手段です。

 

法定公告
会社法により情報開示が義務づけられているものです。
@必ず『官報』による公告が義務づけられているもの
合併等を行う場合に必要な会社債権者に対しておこなう異議申述等の公告等

 

A定款に定めた公告方法による公告が義務づけられているもの
決算公告、基準日公告等

 

公告方法の種類
株式会社は次の方法のいずれかを定款で定めることができます。

@官報に掲載する方法
A時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
B電子公告

 

@官報
公告方法を定款で定めないときは官報が公告方法になります。

 

計算書類の公告(決算公告)
貸借対照表(大会社は損益計算書も)の要旨を公告すれば足ります。

 

決算公告の掲載料は枠公告(2枠)で74,331円になります。

 

A日刊新聞紙
「X新聞及びY新聞に掲載する」と重畳的に定めることは可能ですが、「X新聞又はY新聞」と選択的に定めることはできません。

 

「○○県において発行されるX新聞に掲載する」といった具合に、発行地を特定することは可能です。

 

計算書類の公告(決算公告)
貸借対照表(大会社は損益計算書も)の要旨を公告すれば足ります。

 

B電子公告
予備的公告の定め
公告方法を電子公告と定めた場合、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合に備えて予備的公告の定めをすることができます。

 

「当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合には、官報(又は○○新聞)に掲載する方法とする。」

 

ホームページアドレス(URL)
ホームページアドレス(URL)は登記事項ですが、定款において定める必要はありません。

 

計算書類の公告(決算公告)
貸借対照表(大会社は損益計算書も)の全文を、定時株主総会終結の日から5年間、開示を継続しなければなりません。

 

電子公告の定め方

電子公告の方法により行う。
https://~

 

予備的公告方法を定める場合

電子公告の方法により行う。
当会社の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。

 

貸借対照表の公告アドレスを別に定める場合

電子公告の方法により行う。
https://~
貸借対照表の公告
https://~

 

公告方法の変更方法
公告方法は、定款の任意的記載事項ですので、その変更は株主総会の特別決議により定款を変更することにより行います。

 

債権者保護手続きの公告
合併、会社分割、減資などを行うとき債権者異議申述公告は、必ず官報で公告しなければならず、且つ知れている債権者に対して各別の催告を行う必要があります。
なお、債権者に対する各別の催告は、定款で定める公告方法が日刊新聞紙又は電子公告である場合は、官報の他定款で定める公告方法により公告すれば債権者に対する各別の催告を省略することができます。

 

二重公告により、債権者への個別催告を行わないことができるので、催告漏れにより合併等が無効になることを防止することができますし、催告に要する事務手続きの煩雑さから免れることができます。

 

公告方法を官報と定めている会社が二重公告を行うには、その前提として公告方法を日刊新聞紙又は電子公告とする定款変更が必要になります。

 

公告方法の変更の登記
公告方法を変更した日(定款変更の効力が生じた日)から2週間以内に、本店の所在地において変更登記の申請をしなければなりません。

 

添付書類
・株主総会議事録
⇒定款変更に係る株主総会議事録

 

・株主リスト

 

登録免許税
申請一件につき3万円です。

 

登記のご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木隆事務所へ

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