
株式会社が取締役を選任したときは、当該取締役変更の登記しなければなりません。
現任の取締役を再選した場合も同様に取締役変更の登記が必要になります。
この記事では、取締役の選任手続き及び登記手続きについて解説します。
(1)取締役の選任機関
取締役は、株主総会の普通決議で選任します。
株主総会の普通決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います。
また、定款でこれとは異なる別段の定めをすることができ、定足数を軽減、排除することも可能ですが、取締役の選解任に関する株主総会の決議は、定款でもってしてもその定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の過3分の1未満と定めることはできません。
取締役を選定した株主総会の議事録は、取締役変更登記の添付書類となります。
(2)累積投票
株主総会で複数の取締役を選任する場合において、各株主は、1株につき当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権が付与され、各株主はその議決権を1人の候補者に集中又は複数の候補者に分散して行使することができ、最多の票数を獲得した候補者から順次取締役に選任される選任方法です。
株主は累積投票により取締役を選任することを総会の日の5日前までに請求することができますが、定款により累積投票を排除することができます。
(3)被選任者の就任承諾
取締役に選任された者が、就任承諾することにより、取締役に就任します。
就任承諾書が取締役変更の登記の添付書類になります。
ただし、被選任者が株主総会の席上で、取締役への就任を承諾した場合で、その旨が株主総会議事録に記載されているときは、当該議事録を添付することにより就任承諾書の添付を省略することができます。
(4)取締役の任期
原則2年
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
非公開会社の特例⇒最長10年
非公開会社は、定款により、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
(1)申請期間
取締役の就任の日から2週間以内に、本店の所在地において取締役就任による変更登記を申請しなければなりません。
登記懈怠(申請期間を過ぎた登記申請)は100万円以下の過料に処されることがあります。
(2)登記すべき事項
取締役の氏名及び就任年月日です。
(3)重任登記とは
任期満了により退任した取締役が再選された場合で、退任と再任の間に時間的間隔がないときは、重任登記を申請します。
重任登記は退任登記と就任登記を兼ねる登記です。
取締役が再任された場合でも時間的間隔があるときは、重任登記はできず、退任登記と就任登記を申請する必要があります。
(4)添付書類
取締役会非設置会社 | 取締役会設置会社 |
株主総会議事録 |
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株主リスト | |
取締役の就任承諾書 |
取締役の就任承諾書 |
印鑑証明書 |
本人確認情報 |
(5)登録免許税
申請一件につき金1万円です。(資本金の額が1億円超の会社の場合は3万円)
司法書士八木事務所では、株式会社の役員変更の登記に関するご相談、ご依頼を承っております。
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