
株式会社の取締役は任期満了、辞任、死亡等により退任しその地位を失います。
取締役が退任したときは、取締役の退任登記を申請する必要があります。
@任期満了
取締役は任期満了により退任します。
権利義務取締役
ただし、任期満了により退任したことにより、取締役が欠けた場合、又は会社法もしくは定款所定の取締役の員数を欠くに至った場合は、新たに選任された取締役が就任するまで、当該取締役は取締役の権利義務を有するとされています。(退任後も取締役としての責任を負うことになります)
この場合、任期満了による退任登記は新しく選任された取締役の就任登記と同時に申請する必要があります。
(原則、任期満了による退任登記の申請を先行して行うことができません。)
A辞任
取締役は辞任によりその地位を失います。
取締役と会社との関係は委任に関する規定に従うことから、取締役はいつでも辞任することができます
辞任の効力は、辞任の意思表示が会社に到達したときに生じます。
将来の一定の日をもって辞任する旨の意思表示も有効で有り、この場合は、一定の日が到来することにより辞任の効力が生じます。
辞任の意思表示は、代表取締役に対して行います。
権利義務取締役
任期満了による退任と同様に、辞任により退任した取締役は、退任したことにより、取締役が欠けた場合、又は会社法もしくは定款所定の取締役の員数を欠くに至った場合は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役の権利義務を有するとされています。(退任後も取締役としての責任を負うことになります)
この場合、辞任による退任登記は後任取締役の就任登記と同時に申請する必要があります。
(原則、辞任による退任登記の申請を先行して行うことができません。)
B死亡
取締役は死亡によりその地位を失います。
C欠格事由に該当
被後見人、被保佐人は取締役に就任することができません。
取締役が後見開始又は保佐開始の審判により被後見人又は被保佐人になったときは、取締役の欠格事由の発生によりその地位を失い退任します。
D取締役の破産
取締役が破産手続開始決定を受けると、会社との委任が終了し、その地位を失います。
なお、破産により退任した取締役を株主総会の決議により再選することは可能です。
E解任
取締役は株主総会の普通決議により解任することができます。
解任理由は問われませんが、正当な理由がないのに解任された取締役は、会社に対して損害賠償を請求することができます。
(1)登記申請期間
取締役が退任したときは、退任日から2週間以内に本店所在地において取締役の退任による変更登記を申請しなければなりません。
登記懈怠は100万円以下の過料に処せられることがあります。
(2)登記すべき事項
取締役の氏名及び退任年月日
(3)添付書類
退任事由 | 添付書類 | |
任期満了 |
定款 |
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辞任 |
辞任届 |
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死亡 |
死亡を証する書面 |
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後見、保佐開始 | 後見開始(保佐開始)審判書 | |
破産 | 破産手続開始決定書 | |
解任 |
株主総会議事録 |
(4)登録免許税
申請一件につき1万円です。(資本金の額が1億円超の会社の場合は、3万円です)
司法書士八木事務所では、株式会社の役員変更の登記に関するご相談、ご依頼を承っております。
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当事務所の役員変更登記の手数料(報酬)の目安
16,500円〜
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