特例有限会社の取締役の登記

特例有限会社の取締役は、通常の株式会社同様に、株主総会の普通決議により選任します。
通常の株式会社の取締役には法定任期があるの対し、特例有限会社の取締役には法定任期がないといった違いがあります。

 

特例有限会社の取締役・代表取締役が就任したとき、又は退任したときは、就任した日又は退任した日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に取締役又は代表取締役の変更登記を申請しなければなりません。

 

 

有限会社の取締役の就任

有限会社の取締役は株主総会の普通決議により選任し、被選任者がその就任を承諾することにより、取締役に就任します。

 

被後見人や被保佐人は取締役に就任することができませんが、未成年者は親権者の同意があれば取締役に就任することが可能です。

 

ただし、意思能力を有しない未成年者は、取締役としての職務執行が困難であることから、取締役に就任することができないとされています。

 

取締役が就任したときの登記手続

取締役が就任した日から2週間以内に取締役の変更登記を申請します。
登記には、株主総会議事録、株主リスト、及び取締役の就任承諾書が必要になります。

 

就任承諾書には就任した取締役が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書には有効期限がありませんので、作成後3ヶ月以内のものでなくても差し支えありません。

 

有限会社の代表取締役の就任

有限会社はすべての取締役が代表取締役になるのを原則とします。

 

各自代表ではなく、特定の取締役を代表取締役にしたいときは、定款で代表取締役を定める、株主総会で代表取締役を定める、又は取締役の互選で代表取締役を定める、このいずれかの方法により取締役の中から代表取締役を定める必要があります。

 

取締役の互選で代表取締役を定めるには、定款に互選で代表取締役を定める旨の規定を設ける必要があります。

 

取締役の互選で代表取締役を定めたときは、代表取締役に定められた者が就任を承諾することにより代表取締役に就任します。

 

代表取締役が就任したときの登記手続

代表取締役が就任した日から2週間以内に代表取締役の変更登記を申請します。
登記に必要な書類は、どの方法で代表取締役を定めたかにより異なります。

 

定款で代表取締役を定めたとき
定款変更の決議をした株主総会の議事録が必要になります。
議事録には、変更前の代表取締役が会社実印で押印します。

 

株主総会で代表取締役を定めたとき
代表取締役の選任を決議した株主総会の議事録が必要になります。
株主総会議事録には、変更前の代表取締役が会社実印で押印します。

 

取締役の互選で代表取締役を定めたとき
定款、互選書、就任承諾書が必要になります。
定款を添付するのは、定款に互選に関する定めがあるかどうか確認するためです。
互選書には変更前の代表取締役が会社実印で押印します。

 

有限会社の取締役の退任

有限会社の取締役には法定任期がありませんので、任期満了による退任はありません。但し、定款で任期を定めているときは、定款で定めた任期が満了すれば退任することになります。

 

有限会社の取締役の退任で多いのは、辞任と死亡です。

 

有限会社の取締役はいつでも取締役を辞任することができますが、それにより取締役がいなくなったり、定款の員数を欠くことになったりする場合、新任の取締役が就任するまでの間、なお取締役の職務を行わなければなりません。

 

取締役が退任したときの登記手続

取締役が退任した日から2週間以内に取締役の変更登記を申請します。
辞任による退任の場合は辞任届が、死亡による退任の場合は親族が作成した死亡届等が必要になります。

 

 

有限会社の代表取締役の退任

代表取締役は取締役であることが前提になりますので、取締役を辞任したり、取締役が死亡したりしたときは代表取締役も退任することになります。

 

代表取締役のみの辞任ですが、取締役の互選により選ばれた場合に限り、代表取締役のみの辞任が認められています。
定款で定められた代表取締役が辞任するには、株主総会の決議により当該定款の変更が、株主総会で選ばれた代表取締役が辞任するには、株主総会の決議が必要になります。

 

代表取締役が退任したときの登記手続

代表取締役が退任した日から2週間以内に代表取締役の変更登記を申請します。

 

 

有限会社の取締役変更登記の費用

当事務所では、有限会社の登記を数多く取り扱っておりますので、安心してご依頼ください。

 

有限会社の取締役・代表取締役の変更登記の費用
・司法書士に支払う手数料(司法書士報酬) 15,000円(税別)〜
・登録免許税 10,000円(資本金の額が1億円超の会社は3万円)

 

当事務所に有限会社の取締役の変更登記を依頼した場合、ご負担額は約28,000円になります。
(司法書士報酬、登録免許税、その他実費含む)

 

司法書士への依頼をご検討の方へ

司法書士八木事務所では、特例有限会社の役員変更の登記に関するご相談、ご依頼を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 

当事務所の役員変更登記の手数料(報酬)の目安
16,500円〜

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