
CASE1
令和○年6月1日開催の取締役会で、6月28日付けでAを代表取締役に予選し、令和○年6月28日開催の定時株主総会でA、B及びCを取締役に選任(いずれも直ちに就任を承諾)
この場合、代表取締役の予選の効力は
CASE2
令和○年6月1日開催の取締役会で、6月28日付けでBを代表取締役に予選し、令和○年6月28日開催の定時株主総会でA、B及びCを取締役に選任(いずれも直ちに就任承諾)
この場合、代表取締役の予選の効力は?
通常であれば、6月28日開催の定時株主総会の終結後その日のうちに取締役会を開催して代表取締役にA(CASE1の場合)を、またはB(CASE2の場合)を選定する流れになりますが、定時株主総会終結後その日のうちに取締役会を開催することができない会社は、代表取締役を予選する意味があります。
代表取締役の予選が認められる要件は、「代表取締役の予選時と就任の効力発生時の取締役会を構成する取締役の全員が一緒であること、代表取締役に予選された者が予選時において取締役であること、予選時から就任の効力発生時までの期間が合理的な期間内(1ヶ月ほど)であること」されています。
CASE1では、予選時の取締役と代表取締役Aの就任時の取締役はいずれもABCで一緒であり、予選から就任までの期間も1ヶ月以内であり、代表取締役の予選は有効になります。
CASE2でも、予選時の取締役と代表取締役Bの就任時の取締役はいずれもABCで一緒であり、予選の時にBは取締役であり、予選から就任までの期間の1ヶ月以内であり、代表取締役の予選は有効になります。
CASE3
令和○年6月1日開催の取締役会で6月28日付けでAを代表取締役に予選し、令和○年6月28日定時株主総会でA、B及びDを取締役に選任(いずれも直ちに就任承諾)
(取締役Cは任期満了により本定時総会集結をもって退任)
この場合の代表取締役の予選の効力は?
CASE3の場合、予選時の取締役はABC、代表取締役就任時の取締役はABDで、予選時と就任時の取締役のメンバーが一致しないため、この予選は認められないことになります
CASE4
・令和○年4月1日付けでAが取締役を辞任し、令和○年3月10日取締役会を開催し、取締役Bを4月1日付けで代表取締役に選定、令和○年3月28日臨時株主総会を開催し、4月1日付けでDを取締役に選任(Dは直ちに就任を承諾)した。
この場合の代表取締役の予選の効力は?
予選(3月10日)時点の取締役ABC・代表取締役A
↓
就任(4月1日)時点の取締役BCD・代表取締役B
登記実務では、この場合、予選を認めない(登記申請が受理されない)傾向にあると言われていますので、この予選により代表取締役の変更登記を申請する際は注意が必要です。
肯定説は、予選時と就任時の間に取締役を改選する定時株主総会を挟まない本ケースでは、上記CASE1〜3と同列に考える必要はないとします。
予選時に取締役であるBを代表取締役に選定しているのだから、予選として何ら問題ないと考えます。
否定説は、代表取締役の予選が認められる場合を厳格に解し、予選時と就任時の取締役のメンバーが一致している場合のみ例外的に予選が認められるとします。
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