取締役1名の株式会社の任期満了による重任登記

取締役A1名の株式会社において、取締役Aが任期満了による退任することになるので、取締役Aを再任する手続き
について説明します。

事例
・会社の設立年月日  平成25年5月10日
・取締役の任期    10年
・決算月(事業年度) 4月(5月1日から翌年の4月30日まで)
・役員        取締役A

この会社の取締役の任期は、事業年度(令和4年5月1日から令和5年4月30日)に係る定時株主総会の終結の時までとなります。

 

定時株主総会の開催時期を、定款で事業年度終了後3ヶ月以内としていた場合、令和5年5月1日から7月31日までの間に定時株主総会を開催して、その株主総会で取締役Aを改めて選任する必要があります。

 

定時株主総会を令和5年7月10日に開催し、取締役Aを再選した場合(就任日同日)の登記手続き

令和5年7月10日(取締役Aの就任日)から2週間以内に、管轄法務局において取締役変更の登記(重任登記)を申請します。

 

重任とは、退任と就任が時間的間隔を置かずに直ちに行われることをいいます。

 

この時間的間隔を置かずに退任と就任が行われた場合、退任登記と就任登記を一つの登記で行われるのが重任登記です。

 

添付書類(登記申請に必要な書類)
@定時株主総会議事録
任期満了により退任した取締役Aを再任した株主総会に係る株主総会議事録
この定時株主総会議事録には、取締役Aが法務局に届け出ている印鑑(会社実印)で押印します。

 

A株主リスト

 

B就任承諾書
Aが取締役に就任することを承諾した旨の承諾書です。
登記申請用として法務局に提出する就任承諾書には、Aの押印は不要とされています。
なお、定時株主総会議事録に、「被選任者は、席上、その就任を承諾した。」旨の記載があれば、就任承諾書の提出は不要になります。この場合、登記申請書に、「就任を承諾する書面は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載します。

 

C委任状
司法書士に登記手続きを依頼する場合に必要になります。

 

【登記すべき事項】
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」A
「原因年月日」令和5年7月10日重任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」名古屋市中区○○一丁目1番1号
「氏名」A
「原因年月日」令和5年7月10日重任

 

登録免許税
1万円(資本金の額が1億円を超える株式会社は3万円)

 

司法書士へのご依頼(当事務所の司法書士報酬について)

上記事例と同様な役員変更登記を司法書士にご依頼頂いた場合に司法書士へお支払頂く手数料
司法書士報酬(手数料)
16,500円

 

登記に必要となる書類は、すべて当事務所において作成致します。

 

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