ここでは、株式会社が取締役を増員する手続きについて説明します。
事例1
取締役A1名の株式会社が、取締役1名増員(Bを取締役に選任)する場合
取締役の選任
株主総会の決議により、Bを取締役に選任します。
Bがその就任を承諾することにより取締役に就任します。
代表取締役の選定
定款で次のような規定を定めている取締役1名の株式会社が、取締役を増員する場合、あらためて代表取締役を選定する必要があるので注意が必要です。
@取締役を2名以上置くときは、株主総会の決議により代表取締役1名を定める。
A取締役を2名以上置くときは、取締役の互選により代表取締役1名を定める。
これらの規定は、取締役が1名のときは、その者が当然代表取締役となるが、取締役が2名以上の場合には、定款で定める方法(株主総会の決議又は取締役の互選)により代表取締役を定める必要があることを意味しています。
取締役1名であった株式会社が、Bを取締役に選任したことにより、取締役ABの2名となった場合、定款の定める方法によりABの中から代表取締役を定める必要があります。
引き続きAを代表取締役、Bを代表権のない取締役とする場合も、定款所定の手続きを行う必要があります。