株主に利益配当(剰余金の配当)するための手続き

私は、株式会社Xの代表取締役です。当期は業績好調で十分な利益を確保できたので株主に配当することを考えております。株主に配当するための会社法上の手続きを教えてください。

株主に利益(剰余金)を配当するには、その都度、株主総会の普通決議により次の事項を定める必要があります。
1 配当財産の種類(当該株式会社の株式を除く。)及び帳簿価額の総額
2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
3 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

 

次に株主配当に関する株主総会議案の記載例を掲げておきます。

第○号議案 剰余金の配当の件
議長は、当期の期末配当については、次のとおりとしたい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、これを承認可決した。

 

1 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
  配当財産の種類 金銭
  帳簿価額の総額 金○○○○○円
2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
  普通株式1株につき金○○円
3 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
  令和○年○月○日

 

効力発生日
株主総会の決議で定めた効力発生日に、株主は、会社に対する利益配当請求権を取得します。

 

配当規制
株主への利益配当は、分配可能額の範囲内で行う必要があります。
分配可能額は、会社法及び会社計算規則で詳細に定められていますが、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額から自己株式の帳簿価額を控除した額が分配可能額の一つの目安になります。
純資産額規制
会社の純資産額が300万円を下回るときは株主への配当はできません。
準備金計上
配当より減少する剰余金の額に10分の1を乗じた金額を、準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金または利益剰余金に計上する必要があります。

 

配当時期と回数
会社法上、剰余金の配当は、定時株主総会だけでなく臨時株主総会の決議により行うことができます。また、分配可能額の範囲内であれば年に数回配当することも可能です。

 

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