株式会社の役員(取締役・監査役)の任期について

ここでは、株式会社の役員(取締役及び監査役)の任期について整理致します。

 

取締役の任期(原則2年)

取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となります。

・3月決算(事業年度4/1〜翌年3/31)の株式会社
・取締役の任期 「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定款で定める
平成30年6月25日開催の定時株主総会で選任された取締役の任期はいつまで?

 

⇒令和元年度(平成31年4月1日〜令和2年3月31日)決算に係る定時株主総会の終結の時までとなります。
この定時株主総会の終結により任期満了により退任することになります。
同一人を再任する場合であっても、この定時株主総会で改めて取締役に選任する必要があります。

 

任期の短縮
取締役の任期は、定款又は株主総会の決議により短縮することが可能です。
定款で、「当会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と定めることもできます。

 

また、多くの会社の定款で、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と定めていますが、これも定款による取締役の任期の短縮の定めと言えます。

 

取締役の任期は株主総会の決議により短縮することもできます。

定款では「取締役の任期を2年」と定めている。
役員改選の定時株主総会で甲、乙、丙を取締役に選任
ただし、丙は新任の取締役であり、その適性が分からないので、その任期を1年と短く設定したい
上記のケースでは、丙の任期のみ株主総会の決議により短縮することができます。

 

任期の伸長
非公開会社の場合、定款で、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができます。
会社法成立後に設立された非公開会社の多くは、定款で取締役の任期を10年と定めています。
10年は最長期間ですので、3年、5年と定めることも可能です。

 

監査役の任期(原則4年)

監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となります。

 

任期の短縮
取締役の任期は、定款又は株主総会の決議により短縮することができますが、監査役の任期は短縮することができません。

 

後任監査役の任期
任期の短縮が認められない例外として、後任の監査役の任期があります。

 

定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることができます。

 

選任した監査役の任期を、退任した監査役の任期の残存期間とするには、@定款の定めがあること、A退任した監査役の補欠として選任したことが必要になります。
又、監査役選任に係る株主総会議事録には、退任監査役の補欠として選任したことを明示しておく必要があります。
監査役が1名の会社において、その監査役が退任した場合であっても、その者と補欠として監査役を選任すれば、その任期を退任監査役の残存任期とすることができます。

 

任期の伸長
非公開会社の場合、定款で、監査役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができます。

 

 

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