農事組合法人は、総会の決議等により解散することができます。
解散した農事組合法事は、清算法人として清算手続きを行います。
清算事務が完了し、清算結了することにより農事組合法人は消滅することになります。
また、清算結了の登記により、農事組合法人の登記簿が閉鎖されます。
農事組合法人は、次に掲げる事由により解散します。
農事組合法人が解散すると、清算の目的の範囲内において、その清算結了に至るまでは、法人はなお存続することになります。
(解散後は事業活動を行うことできず、清算手続きを行うために存続する法人となります。)
解散事由
@総会の決議
総組合員の3分の2以上の多数による決議が必要
A組合の合併
B組合についての破産手続開始の決定
C存立時期の満了
D解散命令
E組合員が3人未満となり、そのなった日から引き続き6月間その組合員が3人以上にならなかった場合
その6月を経過したときに解散する。
解散の届出
組合の合併及び解散命令以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に解散した旨を行政庁に届け出なければなりません。
清算人の就任
農事組合法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による場合を除き、理事が清算人となります。
(法定清算人)
ただし、総会で清算人を選任した場合、その者が清算人となります。
上記の規定により清算人となる者がいないときは、利害関係人に申立て等により、裁判所が清算人を選任することができます。
清算人の職務
清算人の職務は次のとおりであり、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができます。
@現務の結了
A債権の取立て及び債務の弁済
B残余財産の引渡し
財務状況の調査等
清算人は、就任後、遅滞なく組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求める必要があります。
債権の申出の催告
@解散公告
清算人は、就任の日から2か月以内に、少なくとも3回の公告により、債権者に対して、一定の期間内(2か月を下ることができない。)その債権の申出をすべき旨の催告をしなければなりません。
公告は官報に掲載する方法により行います。
公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除く旨を付記する必要があります。
ただし、知れている債権者を清算から除外することはできません。
A個別催告
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告を行わなければなりません。
破産手続への移行
清算中の法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならないとされています。
清算事務の終了
@決算報告書の作成
清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成する必要があります。
清算人は、決算報告を総会に提出し、その承認を受ける必要があります。
A清算結了の届出
清算が結了したときは、清算人はその旨を行政庁に届け出なければなりません。
農事組合法人が解散したときは、解散及び清算人の登記を行う必要があります。
また、清算事務が完了し、農事組合法人が清算結了したときは、清算結了の登記を行う必要があります。
農事組合法人の解散及び清算人の登記については、法令上同時に申請する必要はありませんが、通常、解散と清算人の登記を同時に申請します。
解散事由の発生の日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、登記しなければならないことになっています。
解散の登記の添付書面
・解散を証する書面
総会議事録(総会の決議により解散した場合)
清算人の登記の添付書面
・法定清算人の場合
登記記録上、解散当時の理事が明らかであるため、添付不要。
・総会で清算人を選任した場合
清算人の選任に係る総会議事録及び就任承諾書
農事組合法人の清算が結了したときは、総会で清算結了の承認を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記を行わなければなりません。
添付書面
・決算報告の承認を得たことを証する書面
決算報告書及び総会議事録
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