NPO法人(特定非営利活動法人)の解散・清算手続

解散は、NPO法人の清算手続きの開始原因であり、解散事由の発生により清算手続きが開始されます。

 

解散したNPO法人は、その事業や各種契約関係を終了させ、債権の回収、債務の弁済、財産の換価・処分、残余財産の分配を行います。また、税務申告や登記手続きも必要になります。

 

これら一連の清算手続きが完了すると、NPO法人は消滅することになります。

 

NPO法人の解散・清算人

NPO法人の解散事由
@社員総会の決議
総社員の4分の3以上の賛成が必要(定款に別段の定めがあればその定めに従う)
A定款で定めた解散事由の発生
B目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(所轄庁の認定が必要)
C社員の欠亡
D合併
E破産手続開始の決定
F設立の認証の取消し

所轄庁への届出
清算人は@社員総会の決議、A定款で定めた解散事由の発生、C社員の欠亡、E破産手続開始の決定により解散した場合は、遅滞なく所轄庁に解散した旨の届出を行わなければならない。

 

NPO法人の清算人
NPO法人が破産手続き開始決定以外の原因により解散すると、NPO法人の理事は退任し、清算人が置かれる。
清算人はNPO法人の業務を執行し、NPO法人を代表する。

 

清算人
@解散時点における理事が清算人となる。(法定清算人)
A定款に清算人を定めている場合は、定款に定めた者が清算人になる。
B社員総会において理事以外の者を選任したときは、社員総会で選任された者が清算人となる。

 

NPO法人の解散・清算人の登記手続
NPO法人が解散した場合、2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において解散の登記をしなければならない。
NPO法人が解散すると理事は退任し、清算人が就任することになるので、通常、解散の登記の同時に清算人の登記を行う。

 

解散登記の添付書類
・社員総会の決議により解散する場合 
 社員総会議事録

 

・定款で定めた解散事由の発生により解散した場合
 当該解散事由の発生を証する書面及び定款

 

・目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能によって解散する場合
 当該成功の不能を証する書面及び所轄庁の認定書

 

・社員の欠亡より解散した場合
 社員が一人もいなくなったことを証する書面

 

清算人の登記の添付書面
・社員総会で選任された場合
 社員総会議事録及び就任承諾書

 

・法定清算人の場合
 各自代表の場合 定款

 

 特定の理事のみ代表権を有する場合
 その者が理事であったことを証する書面(定款、理事が選任された際の社員総会議事録、就任承諾書)
 なお、登記記録上、理事であることが明らかである者については添付不要。

 

NPO法人の清算手続

NPO法人の清算人は次の職務を行う。

@現務の結了
A債権の取立て及び債務の弁済
B残余財産の引渡し

 

債権者に対する公告手続
@官報による解散公告
解散した旨及び2箇月を下らない一定期間内(債権申出期間)にその債権を申出る旨を官報により公告しなければなりません。

 

A各別の催告
また、判明している債権者に対しては各別にその申出の催告を行う必要がある。
債権申出期間内に申出をしない債権者は、清算手続から除斥される(ただし、判明してる債権者は申出がなくて清算手続きから除籍できない。)。

 

残余財産の引渡し
債務を弁済した後、残余財産がある場合、清算人は法律及び定款の定めに従い、残余財産の引渡しを行う。

 

NPO法人の残余財産は、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。(ただし、合併及び破産手続開始決定による解散は除く)

 

定款による残余財産の帰属先の定め
定款で残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、以下の者のうちから選定されるようにしなければならないとされている。
・NPO法人
・国又は地方公共団体
・公益社団法人又は公益財団法人
・学校法人
・社会福祉法人
・更生保護法人

 

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
これらによっても処分されない財産は、国庫に帰属する。

 

清算の結了
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出る必要がある。
また、清算が結了したときから2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、清算結了の登記をしなければならない。

 

 

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