LLP(有限責任事業組合)の主たる事務所移転の手続き

LLP(有限責任事業組合)がその主たる事務所を移転する場合、以下の手続きが必要になります。

 

@組合契約の変更
(なお、組合契約書に主たる事務所の所在地として最小行政区画まで記載しており、その最小行政区画内に主たる事務所を移転する場合は、組合契約の変更は不要。)

 

A主たる事務所の移転決定
総組合員の同意により主たる事務所の移転を決定します。

 

B主たる事務所の移転登記の申請
実際に主たる事務所を移転した後、2週間以内に主たる事務所の移転登記を申請します。

 

LLPの主たる事務所の移転手続き

組合契約の変更が必要な場合
LLPがその主たる事務所を移転するにあたり、組合契約の変更が必要な場合、総組合員の同意により組合契約を変更する。

 

組合契約の変更が必要な例としては、主たる事務所の所在地として組合契約書に最小行政区画まで記載しているLLPがその最小行政区画外に主たる事務所を移転する場合である。

 

・主たる事務所の所在地として組合契約書に「名古屋市」と記載しているLLPが主たる事務所を「愛知県豊田市」に移転する場合

 

・主たる事務所の所在地として組合契約書に「東京都新宿区」と記載しているLLPが主たる事務所を「東京都渋谷区」に移転する場合等

 

なお、LLPの事務所の所在地に関する組合契約の変更については、組合契約書でその変更につき総組合員の同意を要しない旨の定めをすることができ、組合契約書にその定めがあるときは、その定めに従い組合契約を変更することができる。

 

主たる事務所の移転決定
業務執行として総組合員の同意により主たる事務所の移転を決定する。
具体的には、主たる事務所の移転場所および移転時期を決定する。

 

LLPの業務執行の決定は、原則総組合員の同意により行う必要があるが、重要な財産の処分及び譲り受け、多額の借財以外の業務執行の決定につき組合契約書に総組合員の同意を要しない旨の定めをすることができ、組合契約書にその定めがあるときは、その定めに従い主たる事務所の移転を決定することができる。

 

主たる事務所の移転登記の手続き

主たる事務所の移転登記の申請
(1)管轄登記所の管轄区内に主たる事務所を移転する場合
主たる事務所を移転した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に主たる事務所の移転登記を申請する。

 

(2)管轄登記所の管轄区外に主たる事務所を移転する場合
主たる事務所を移転した日から、2週間以内に旧所在地及び新所在地を管轄する法務局に主たる事務所の移転登記を申請する。
なお、新所在地における登記の申請及び印鑑の届出は、旧所在地を管轄する法務局を経由して行う必要があり、かつ旧所在地の登記の申請と同時にしなければならない。

 

添付書類
総組合員の同意により組合契約の変更をした場合
・主たる事務所の所在地につき組合契約に係る変更契約書その他の総組合員の同意があったことを証する書面

 

組合契約書の別段の定め従い組合契約を変更した場合
・組合契約書及び別段の定めに従い組合契約を変更したことを証する書面

 

総組合員の同意により主たる事務所の移転を決定した場合
・総組合員の同意により具体的な移転場所及び移転時期を決定したことを証する書面

 

組合契約書の別段のさだめに従い主たる事務所の移転を決定した場合
・組合契約書及び別段の定めに従い具体的な移転場所及び移転時期を決定したことを証する書面

 

登録免許税
(1)管轄登記所の管轄区内に主たる事務所を移転する場合
申請1件につき3万円。

 

(2)管轄登記所の管轄区外に主たる事務所を移転する場合
申請1件につき6万円。
(内訳・旧所在地分3万円、新所在地分3万円)

 

LLP(有限責任事業組合)の事務所移転の登記のご依頼・ご相談

司法書士八木事務所では、LLPの事務所移転登記に関するご相談、ご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

当事務所のLLPの主たる事務所移転に関する登記の手数料(報酬)の目安
管轄内の移転
19,800円〜
管轄外の移転
27,500円〜

 

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  052-848-8033

 

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(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)

 

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