LLP(有限責任事業組合)の組合員の加入・脱退の登記手続

組合員の加入
LLPは総社員の同意により新規組合員を加入させることができます。

 

組合員の脱退
@任意脱退
各組合員は原則LLPから脱退することはできませんが、やむを得ない場合はLLPから脱退することができます。
A法定脱退
各組合員は、死亡、破産手続開始決定、後見開始、除名によりLLPから脱退することになります。

 

組合員のLLP加入

LLPは新たに組合員を加入させることができる。
組合員を新たに加入させるには、総組合員の同意により組合契約書を変更する必要がある。
(組合員の氏名又は名称及び住所は、組合契約書の絶対的記載事項)

 

当該新規加入に係る組合契約を変更した時に、新たに組合員になろうとする者が出資の履行を終えていないときは、出資の履行を完了したときにおいてその者はLLPの組合員になる。

 

組合員の地位の第三者への譲渡
組合契約で許容している場合や、他の組合員の同意がある場合は、組合員の地位を第三者に譲渡することができると解されている。
この場合、脱退及び加入の手続きを別途行う必要はない。

 

組合員の合併
LLPの組合員である法人が組合員でない法人と合併し消滅したときは、組合員でない法人は、LLPの組合員の地位を承継する。

 

組合員の加入による組合員の変更登記の手続き

新たに組合員が加入したときは、加入したときから2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に組合員の変更登記を申請しなければならない。

 

添付書面
・当該組合員の加入につき組合契約に係る変更契約書その他の総組合員の同意があったことを証する書面

 

・印鑑証明書(新規加入組合員)
上記書面に、新規加入組合員が押印(実印)した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書
新規加入組合員が法人であり、その代表者が法務局届出印(会社・法人実印)で押印した場合、当該印鑑に係る印鑑証明書の添付は不要。

 

・各組合員の出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面
 具体的な書面
 ・出資金払込金受入証明書
 ・組合員が作成した払込みの全部の履行を証する書面(銀行等における口座の預金通帳の写しを合綴)
 ・財産引継書(現物出資の場合)
組合員の地位の譲渡を受けて加入する場合は、上記書面は不要。

 

新規加入組合員が法人の場合、以下の書面
・当該法人の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)
申請する法務局と同一の法務局に当該法人の登記がある場合は、添付を省略することができる。
また、申請する法務局と同一の法務局に当該法人の登記がない場合でも、当該法人の会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付を省略することができる。

 

・当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 具体的な書面
 ・株式会社(取締役会設置会社) 取締役会議事録
 ・株式会社(取締役会非設置会社)取締役決定書
 ・持分会社 社員が選任したことを証する書面
 ・一般社団法人(理事会設置法人)理事会議事録
 ・一般社団法人(理事会非設置法人)理事決定書

 

・就任承諾書
 組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

 

・印鑑証明書
 就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長作成の印鑑証明書

 

登録免許税
1万円

 

組合員が合併した場合の組合員の加入及び脱退の登記

組合員である法人が組合員出ない法人との合併により消滅した場合、組合員の加入及び脱退の登記が必要となる。

 

合併により加入した場合
上記書面(新規加入組合員が法人の場合)の他、以下の書面
合併により組合員の地位を承継した法人の履歴事項証明書(合併の記載があるもの)

 

合併による脱退した場合
合併により消滅した組合員である法人の閉鎖事項証明書又は合併により組合員の地位を承継した法人の履歴事項証明書(合併の記載があるもの)

 

組合員のLLP脱退

任意脱退
組合員は原則LLPを脱退することができないが、やむを得ない場合はLLPを脱退することができる。
なお、LLPからの脱退し関し組合契約に別段の定めがあれば、その定めに従いLLPを脱退することができる。

 

法定脱退
組合員は以下の事由によりLLPを脱退する。

@死亡した場合
A破産手続開始の決定を受けた場合
B後見開始の審判を受けた場合
C除名された場合

 

組合員を除名する要件
@組合員がその職務を怠ったときその他正当な事由があること
A他の組合員の一致があること(組合契約に別段の定めがあればそれに従う)

 

組合員を除名したときは、除名した組合員にその旨を通知しなければ、LLPは、当該組合員を除名したことを対抗することができない。

 

組合員の脱退により組合員が1人になると、LLPは解散することになる。
ただし、組合員の脱退により組合員が1人になったときから2週間以内に新たに組合員を加入させた場合は、LLPは解散しない。

 

脱退した組合員の責任
脱退した組合員は、その脱退前に生じたLLPの債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

 

脱退した組合員への持分の払戻し
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退時におけるLLPの財産の状況に従って行う必要がある。
脱退した組合員への持分の払戻しは、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

 

 

組合員の脱退による組合員の変更登記の手続き

組合員が脱退したときは、脱退したときから2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に組合員の変更登記を申請しなければならない。

 

添付書面
・当該組合員の脱退につき組合契約に係る変更契約書その他の総組合員の同意があったことを証する書面

 

死亡による脱退の場合
・組合員の死亡の記載がある戸籍謄本等、組合員が死亡したことを証する書面

 

破産手続開始決定による脱退の場合
・破産手続開始決定書の謄本

 

後見開始の審判により脱退した場合
・後見開始の審判書又は後見登記事項証明書

 

除名により脱退した場合
・組合員の除名につき他の組合員の一致を証する書面

 

登録免許税
1万円

 

組合員の氏名又は名称及び住所に変更があった場合の組合員変更の登記

組合員の氏名又は名称及び住所は、登記事項ですので、これらに変更が生じたときは、組合員の変更登記の申請が必要となる。

 

添付書面
組合員が個人の場合
・組合員の氏名又は住所の変更を証する書面の添付は不要

 

組合員が法人の場合
・組合員の名称又は住所の変更の記載がある当該法人の登記事項証明書
ただし、当該法人の会社法人等番号を申請書に記載した場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

 

登録免許税
1万円

 

 

LLP(有限責任事業組合)の組合員変更登記のご依頼・ご相談

司法書士八木事務所では、LLPへの加入・脱退に関する登記のご相談、ご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

当事務所のLLPへの加入・脱退登記の手数料(報酬)の目安
22,000円〜

 

お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ 
  052-848-8033

 

2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ

 

お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。

 

お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)

 

正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。

 

〒467−0056 
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所