LLP(有限責任事業組合)の清算手続

LLP(有限責任事業組合)の清算手続
解散事由の発生により、以後LLPは、清算の目的の範囲内で存続する清算組合となります。
解散したLLPには清算人が置かれ清算事務を行います。
清算人は清算事務終了後に清算事務に係る計算書を作成し、総組合員の承認を受ける必要があります。

 

LLP(有限責任事業組合)の解散

LLPの解散事由
@目的たる事業の成功又はその成功の不能
A組合員が一人になったこと。
B国内居住者又は内国法人である組合員がいなくなったこと。
C存続期間の満了
D総組合員の同意
E組合契約書に定めた解散事由(上記@からD以外)の発生

 

上記、いずれかの解散事由が発生すると、LLPは清算目的の範囲で存続する清算組合となる。

 

ただし、A又はBの解散事由が発生した場合であって、解散事由発生の日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、新たな組合員を加入させたとき(Aの場合)、国内居住者又は内国法人である組合員を加入させたとき(Bの場合)は、LLPは解散しない。

 

LLPの解散登記

LLPが解散したときは、清算人の申請によって、解散した日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に解散登記を申請しなければならない。

 

登記すべき事項
解散の旨、その事由及び年月日

 

添付書面
・解散の事由の発生を証する書面

 

Aにより解散した場合、組合員の脱退の登記の申請と同時に解散の登記が申請されたときは、別途解散の事由の発生を証する書面の添付は不要。

 

Cにより解散した場合、存続期間の満了は登記簿上明らかであるから、別途解散の事由の発生を証する書面の添付は不要。 

 

Dにより解散した場合、総組合員の同意書を添付する。

 

登録免許税
3万円

 

LLP(有限責任事業組合)の清算人

LLPの清算人
LLPが解散すると組合員が清算人になる。(法定清算人)
総組合員の過半数をもって清算人を選任することもできる。
この場合、清算人に選任された者がその就任を承諾することにより清算人となる。

 

清算人が法人の場合、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を組合員に通知する必要がある。

 

LLPの清算人の登記

登記すべき事項
清算人が個人の場合 
 清算人の氏名及び住所
清算人が法人の場合 
 清算人の名称及び住所、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

 

添付書面
・総組合員の過半数の一致があったことを証する書面
(清算人を総組合員の過半数により選任した場合)

 

・清算人の就任承諾書
(清算人を総組合員の過半数により選任した場合)

 

清算人が法人の場合、以下の書面
・当該法人の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)
申請する法務局と同一の法務局に当該法人の登記がある場合は、添付を省略することができる。
また、申請する法務局と同一の法務局に当該法人の登記がない場合でも、当該法人の会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付を省略することができる。

 

・当該清算人の職務を行うべき者の選任に関する書面
 具体的な書面
 ・株式会社(取締役会設置会社) 取締役会議事録
 ・株式会社(取締役会非設置会社)取締役決定書
 ・持分会社 社員が選任したことを証する書面

 

・就任承諾書
 清算人の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

 

登録免許税
6千円

 

清算人の職務

組合財産の現況調査
清算人はその就任後遅滞なく組合財産の現況調査を行い、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成し、各組合員にその内容を通知する必要がある。
作成した財産目録等は、清算結了の登記の時まで保存しなければならない。

 

清算状況の報告
清算人は組合員の請求があれば、毎月、清算状況を報告する必要がある。

 

債権者に対する公告手続
@官報による解散公告
解散した旨及び2箇月を下らない一定期間内(債権申出期間)にその債権を申出る旨を官報により公告しなければならない。

 

A個別催告
また、知れている債権者に対しては個別に催告を行う必要がある。
債権申出期間内に申出をしない債権者は、清算手続きから除斥される。

 

債務の弁済
清算人は、債権申出期間内は、原則として債務を弁済することができない。
ただし、少額債権、組合財産に設定されている担保権によって担保されている債権、その他これを弁済したとしても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務については、裁判所の許可を得て弁済することができる。

 

残余財産の分配
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合財産を組合員に分配することができない。
ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は当該債務の弁済前であっても組合財産を組合員に分配することができる。

 

清算事務の終了
清算事務が終了したときは、清算人は、遅滞なく清算に係る計算を行い、組合員の承認を受ける必要がある。

 

帳簿資料の保存
清算人は、清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料(清算中の組合の帳簿、その事業及び清算に関する重要な資料)を保存しなければならない。
なお、組合契約書又は総組合員の過半数により帳簿資料の保存者を定めたときは、その者が清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。

 

清算結了の登記

清算事務が終了し、清算に係る計算につき総組合員の承認を受けたときは、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に清算結了の登記を申請しなければならない。

 

登記すべき事項
清算結了した旨及びその年月日

 

添付書面
清算に係る計算の承認があったことを証する書面

 

登録免許税
2千円

 

LLP(有限責任事業組合)清算手続に関する登記のご依頼・ご相談

司法書士八木事務所では、LLPの清算手続(解散登記、清算人の登記、清算結了の登記)に関するご相談、ご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

当事務所のLLP清算手続に関する登記の手数料(報酬)の目安
55,000円〜

 

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