共有持分放棄による登記

共有不動産の共有関係を解消すには、共有者全員で共有物分割協議を行います。
又、各共有者は、自己が有する共有持分権を単独で譲渡することはできますので、第三者に譲渡することにより共有関係から離脱することができます。

 

ただし、これらはいずれも他者との合意が必要となりますので、共有関係から一方的に離脱することはできません。

 

不動産の収益以上に、固定資産税等の維持費が高いので、共有関係から離脱すること希望することがあります。

 

兎にも角にも、不動産の共有関係から離脱したい場合に考えられる方法が、共有持分の放棄です。

 

民法255条で、共有者がその持分を放棄することができること及び放棄の効果が規定されています。

民法255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

共有持分を放棄することにより、放棄者は、共有関係から離脱し、その持分は他の共有者が取得することになります。

 

共有持分の法的性質
共有持分の放棄は、共有者の一方的意思表示により効力を生じます。

 

また、共有持分の放棄は、相手方のない単独行為とされていますので、放棄の意思表示は、相手方(他の共有者)に到達する必要はありません。

 

持分の放棄により、その持分は他の共有者に帰属しますが、実体上は他の共有者が原始的に取得すると解されています。

 

ただし、登記手続きは、この帰属を譲渡である解し、移転登記の形式により行うのが登記実務です。

 

登記引取請求権
持分の放棄により不動産の権利変動が生じますので、登記手続きが必要になります。
持分を放棄した者と他の共有者(持分を取得した者)が共同して登記申請を行うのを原則としますが、他の共有者が登記手続きに応じないことも考えられます。

 

実体上、不動産の権利変動が生じると、当事者間に登記請求権が発生します。
登記請求権は、登記権利者(不動産の権利を取得した者)から、登記手続きに協力しない登記義務者(不動産の権利を失った者等)に対して行使するのが通常ですが、逆に登記義務者から登記権利者に登記請求権を行使することも認められています。
登記義務者から登記権利者に対する登記請求権を特に登記引取請求権と呼んでいます。

 

登記権利者(持分が帰属した他の共有者)が、登記手続きに協力してくれないときは、登記義務者(持分を放棄した者)は登記引取請求訴訟を提起することができます。
登記義務者は、登記引取請求を容認する確定判決書を添付することにより、単独で登記申請することができます。

 

共有農地の持分放棄
農地の場合であっても、共有者の一人がその持分を放棄すると、その共有持分は他の共有者に帰属します。

 

農地の権利移転には、農地法の許可等が必要になりますが、共有持分の放棄により農地の持分を取得したときは、農地法の許可等は不要とされています。

 

これは農地(持分)の移転が、当事者の意思表示によるものではなく、法律の規定により持分が移転することから許可の対象外とされるからと説明されています。

 

持分を放棄したときの課税
共有持分の放棄を行ったときは、税務上は無償での譲渡があったものとして課税対象になります。
共有持分の放棄者が個人で、他の共有者も個人の場合は、贈与税の課税対象になります。

 

共有持分の放棄者が個人で他の共有者が法人の場合は、取得した持分の価格が法人の益金となり法人税の課税対象となります。放棄した個人はみなし譲渡所得税の課税対象になります。

 

持分放棄による持分移転登記の手続き

共有不動産の持分を放棄したときは、他の共有者に対して持分移転登記を申請します。
持分放棄者と他の共有者(持分取得者)が不動産の所在地を管轄する法務局に共同して登記申請します。

 

持分の帰属は、他の共有者の持分割合に応じて帰属します。
例えば、ABCが各3分の1の割合で不動産を共有している場合、Aがその持分を放棄すると、Aの持分はBが6分の1、Cが6分の1の割合で帰属します。

 

なお、特定の共有者に対してのみ、放棄した持分を帰属させることや、持分割合と異なる割合で持分を帰属させることはできません。

 

添付書類
・登記識別情報(又は登記済権利証)
⇒持分放棄した者が権利を取得した際に通知された登記識別情報

 

・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
⇒持分放棄した者の印鑑証明書

 

・住民票
⇒持分を取得した他の共有者のもの

 

・固定資産税評価証明書

 

・登記原因証明情報
持分放棄による移転登記の登記原因証明情報は次のような報告形式の書面を作成するのが一般的です。

 

登記原因証明情報

 

1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 B持分全部移転
(2)登記の原因 年月日持分放棄
(3)当事者 権利者 ○○市○○町○丁目○番○号
                持分2分の1 A
       義務者 ○○市○○町○丁目○番○号
                       B
(4)不動産の表示
  (省略)

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)共有者Bは、令和○年○月○日、本件不動産の共有者Aに対し、その共有持分2分の1の全部を放棄した。
(2)よって、同日、BからAに本件不動産の共有持分(2分の1)の全部が移転した。

 

令和○年○月○日 ○○法務局
上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

権利者 住所(省略)
    A
義務者 住所(省略)
    B

共有者Bが持分を放棄したことにより、共有者Aに持分が移転した場合の登記原因証明情報の記載例です。
押印は権利者及び義務者の双方が行うのが望ましいですが、少なくとも義務者の押印は必要とするのが登記実務です。

 

登録免許税
持分放棄による移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%です。

 

なお、持分放棄による移転登記は、固定資産税評価額に移転する持分割合を乗じた額が課税価格となります。
例えば、固定資産税評価額1,000万円の不動産の持分2分の1を放棄したときは、500万円(=1,000万円×1/2(持分割合))が課税価格となり、登録免許税の額は10万円(=500万円×2%)となります。

 

 

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