内縁夫名義のマンションの持分を財産分与により請求することはできるか?

 

A男とB女は、内縁関係にあります。
A男、B女には、共同購入した共有名義のマンションがあります。
今般、内縁関係を解消することになりました。
共有名義のマンションには、B女が引き続き居住することになったので、A男持分を財産分与により取得したいと考えていますが、内縁を解消した場合、内縁配偶者に対して財産分与を請求することは可能でしょうか?

 

内縁関係が、社会的に夫婦共同体としての実体を備え、夫婦として認知されているにもかかわらず婚姻届を行っていないために法律上は婚姻関係とは認められない準婚的法律関係であれば、内縁関係解消時に財産分与請求が認められます。

【法律上の根拠】
『内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得る』(平成12年3月10日最高裁決定・但し傍論)

 

A男とB女の関係が、準婚的法律関係と認めることができれば、B女はA男に対してマンションのA男持分を財産分与として請求することができます。

 

A男とB女の関係が、準婚的法律関係と認めることができず、単なる同棲や愛人関係に過ぎない場合、その解消にあたりA男がB女に対してマンションの持分を無償譲渡すると、それは財産分与によるものではなく贈与によるものと認定されてしまいます。

 

財産分与によって相手方名義の財産を取得したとしても原則贈与税は課税されませんが、財産分与ではなく贈与と認定されると原則通り贈与税が課税されますので、内縁関係解消時に相手方名義の財産を無償で取得する場合には課税については十分に注意を払う必要があります。

 

内縁解消・財産分与によりマンションの持分を取得したときの手続き

○登記手続(持分の名義変更)
不動産(又はその持分)を取得したときの不動産名義を変更するため手続きが登記です。
内縁関係解消にあたりB女がマンションのA男持分を財産分与として取得したときは、登記原因を財産分与としてA男持分全部移転登記を管轄法務局に申請します。

 

登記申請は、原則登記権利者(B女)と登記義務者(A男)が共同して申請しなければなりません。

 

登記には登録免許税が課税されます。
登記原因が財産分与であれば、登録免許税は課税価格(移転する不動産の固定資産税評価額)に2%を乗じた額になります。
持分の移転であれば、移転する不動産の固定資産税評価額に移転する持分割合を乗じた額が課税価格になります。

 

税務手続
財産分与によりマンション持分を取得したのであれば原則、贈与税や不動産取得税は課税されません。
不動産を財産分与した側には、譲渡所得税が課税されることがあります。

財産分与で登記が完了しても税務上は贈与と認定されることがあります。

 

登記原因を財産分与とする登記が完了したとしても、それをもって税務上も財産分与が認定された訳ではないことを理解しておく必要があります。

 

登記は提出された書面等に法令上の不備がなければ申請通りの登記がなされます。
登記所は、実際に財産分与があったかどうかは書面のみで審査し、実態調査は行われません。

 

それに対し税務署では、当該行為が財産分与かどうか調査を行います。
調査の結果、財産分与ではなく贈与であると事実認定された場合、原則通り贈与税等が課税されることになります。

 

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