財産分与による不動産の名義変更(登記手続)

離婚による財産分与

財産分与とは
婚姻後に夫婦の協力により取得形成した財産は、その名義が夫婦のどちらになっているかに関係なく、原則夫婦が2分の1の割合で共有するとされます。

 

離婚すると、夫婦は別生計になりますので、財産を共有にしておく必要がありません。
離婚を機に、夫婦の共有財産を解消する手続きのことを財産分与の手続きといいます。

 

例えば、婚姻後に夫名義で取得した自宅(1,000万円)と夫名義の銀行口座(残高1,000万円)の夫婦共有財産があるとします。
財産分与で妻が自宅を夫が預金を取得することも、自宅は夫婦が2分の1の割合で共有し、預金は500万円ずつ分けることもできます。

 

民法によりますと、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。(768条)」と規定されており、離婚の際に、夫婦の一方が他方に対して財産の給付を請求できる権利を認めています。

 

財産分与は夫婦の協議により行い、協議ができないとき、又はまとまらないときは、家庭裁判所に財産分与を申立てることができます。ただし、家庭裁判所に財産分与の申し立てが認められるのは離婚の日から2年間です。

 

 

このページは、財産分与により不動産を取得した場合に必要となる登記(名義変更)の手続に関して、登記の専門家である司法書士が解説した記事になっています。

 

 

 

財産分与の対象となる不動産

財産分与の内容
財産分与には次の3つの要素を含むとされています。

@清算的要素
婚姻中に夫婦が協力して財産は、名義がどのようになっているかにかかわらず、実質は夫婦の共有財産と考え、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて清算するもの

 

A扶養的要素
離婚後における夫婦の一方の生計維持を図ることを目的に給付するもの

 

B慰謝料的要素
離婚原因が有責配偶者による場合、財産分与に慰謝料的要素を含め請求することができる

財産分与の中心は上記@の清算的分与になります。

 

預貯金、株式、自動車等の他、土地、建物、マンションといった不動産も財産分与の対象物になります。
ただし、財産分与の対象にならない不動産もありますので、注意が必要です。

財産分与の対象となる不動産
・婚姻期間中に購入した不動産(マイホーム)
登記名義が夫婦の一方であっても、実質は夫婦の共有不動産になります。

 

財産分与の対象にならない不動産
・婚姻する前に、夫又は妻が購入した不動産
・婚姻期間中に取得した不動産であっても、夫又は妻が親族からの贈与又は相続により取得した不動産
但し、上記A(扶養的要素)またはB(慰謝料的要素)を原因とする財産分与の場合、これらの財産であっても例外的に財産分与の対象となる場合があります。

 

財産分与により不動産を取得したときは、登記が必要
財産分与として不動産を取得したときは、管轄法務局に登記申請し、名義変更を行う必要があります。

 

@夫単独名義の不動産を妻が財産分与により単独取得した場合
⇒夫から妻への「所有権移転登記」を申請

 

A夫単独名義の不動産の一部を妻が財産分与により取得した場合
⇒夫から妻への「所有権一部移転登記」を申請

 

B夫婦共有名義の不動産の夫持分を妻が財産分与により取得した場合
⇒夫から妻への「夫持分全部移転登記」を申請

 

財産分与により登記名義を変更する際の注意点

住宅ローン債務等を担保するため抵当権が設定されている不動産を財産分与するときは、金融機関等の債権者の承諾なく登記名義を変更するとローン約款に抵触することになる場合があり、ローンの一括返済を求められることがありますので、財産分与により不動産の登記名義を変更するには、事前に金融機関等の債権者との交渉が必要になります。

財産分与の方法

@協議による財産分与
財産分与は夫婦間の協議により行うことができます。
特段の事情がなければ、財産分与の割合は各自2分の1相当になります。
極端な割合で財産分与を行うと贈与とみなされることがあるので注意を要します。

 

財産分与の協議が成立したときは、離婚給付契約書、財産分与協議書等を公正証書により作成することが推奨されます。

 

A家庭裁判所による財産分与
夫婦間で協議ができない場合、又は協議がまとまらない場合、夫婦の一方は他方を相手方として財産分与の調停を家庭裁判所に申立てることができます。

 

離婚から2年経過すると、家庭裁判所に財産分与を申立てることができないので、離婚後に財産分与を申立てるときは、申立期限を徒過しないように注意する必要があります。

 

財産分与の調停が不成立の場合、審判手続きに移行し、家庭裁判所が財産分与の額、方法等を決定します。

 

また、離婚が成立していないときは、離婚調停を申立て、その調停において財産分与に関しても合意を目指すことになります。

 

財産分与による登記手続

財産分与により不動産を取得した場合、登記(名義変更)の手続きが必要になります。

 

1 登記申請人
@共同申請
財産分与による所有権移転登記は分与した者(所有権登記名義人)と分与を受けた者の双方が申請人になります。

 

A単独申請
調停、審判、裁判により財産分与がなされたときは、登記条項の記載がある調停調書等を添付することにより、財産分与を受けた者が単独で財産分与による所有権移転登記を申請することができます。

 

2 登記申請先
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)

 

3 登記申請方法
登記申請書及び添付書類を管轄の法務局に提出します。
登記申請書の提出は、法務局の窓口に持参する方法と郵送する方法があります。
インターネットによる申請(オンライン申請)も可能ですが、オンライン申請をするには、法務省が提供する申請用総合ソフトで申請情報を作成し、申請人が電子署名を行う必要があります。

 

4 財産分与の登記必要書類
登記申請には法令で定められた書類を提出する必要があります。
財産分与による所有権移転登記の必要書類は次のとおりです。

 

@共同申請の場合

添付書類 取得場所 備考
分与する者

登記識別情報
又は登記済権利証

所有者が保管
印鑑証明書 市区町村役場(市民課等) 発行後3ヶ月以内のもの
固定資産税評価証明書 市区町村役場(資産税課等) 申請年度のもの
住民票の写し、又は戸籍の附票 市区町村役場(市民課等) 登記簿上の住所と現住所が異なる場合に必要
戸籍謄本等 市区町村役場(市民課等) 登記簿上の氏名と現在の氏名が異なる場合に必要
委任状 本人又は代理人が作成 代理人により登記申請する場合に必要
分与を受ける者 住民票の写し等 市区町村役場(市民課等) 有効期限の定めなし
委任状 本人又は代理人が作成 代理人により登記申請する場合に必要

登記原因証明情報
・財産分与協議書
・離婚給付契約書
・報告形式の書面等

本人又は代理人が作成

 

A分与を受ける者の単独申請の場合
登記原因証明情報
・調停調書(財産分与による所有権移転登記を行うことを合意していること)
・審判書正本(財産分与による所有権移転登記を命じていること)
・判決書正本(財産分与による所有権移転登記を命じていること)
住民票の写し(分与を受ける者)

 

単独申請の場合、分与する者(所有権登記名義人)の登記識別情報又は登記済権利証、印鑑証明書の添付は必要ありません。

 

ただし、分与する者の登記簿上の住所又は氏名が、現在の氏名又は住所が異なる時は財産分与による所有権移転登記の申請前に又は申請と同時に『登記名義人住所氏名変更登記』の申請が必要になり、分与する者の住民票の写し等(住所変更の場合)、戸籍謄本等(氏名変更の場合)が必要になります。

 

登記申請手続きは、夫婦が共同して行う必要がありますが、調停等の裁判手続きにより財産分与がなされたときは、調停調書等の書類を提出することにより不動産の分与を受けた者が単独で申請することができます。

 

 

財産分与の登記費用

1 登録免許税
登記を申請するには登録免許税を納付する必要があります。財産分与による所有権移転登記の登録免許税の額は、固定資産税評価額の2%です。固定資産税評価額2,000万円の不動産を財産分与したときの登録免許税の額は40万円になります。

 

2 司法書士手数料
また、登記申請手続きを司法書士に依頼すると、司法書士に手数料(司法書士報酬)を支払う必要があります。

 

 

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