
一般社団法人の主たる事務所の移転は、理事会の決議により決定(理事会を置かない一般社団法人は、理事の過半数による決定)しますが、主たる事務所を移転するために、定款の変更を要する場合と要しない場合があります。
1 定款の変更
一般社団法人の主たる事務所の所在地は定款の必要的記載事項とされていますが、最小行政区画まで定めれば足り具体的な所在場所(〜○番地○)まで記載する必要はないとされています。
最小行政区画とは、市町村、東京都の特別区(東京23区)のことです。
主たる事務所の移転場所が定款で定めた最小行政区画内であれば、定款の変更は不要ですが、最小行政区画外に移転する場合は、定款の変更が必要になります。
なお、定款で主たる事務所の具体的な所在場所を定めているときは、必ず定款の変更が必要になります。
定款の変更は、社員総会の特別決議により行います。
特別決議は、総社員の半数以上で、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数により決定します。
2 理事会(理事の過半数)による決定
主たる事務所の具体的な移転場所及び移転時期を理事会の決議により決定します。
理事会を置かない一般社団法人は、理事の過半数の一致により決定します。
1 登記期間
(1)管轄登記所の管轄区内に主たる事務所を移転する場合
主たる事務所を移転した日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に主たる事務所の移転登記を申請します。
(2)管轄登記所の管轄区外に主たる事務所を移転する場合
主たる事務所を移転した日から、旧主たる事務所の所在地においては2週間以内に主たる事務所の移転登記を、新主たる事務所の所在地においては、設立登記の同一事項、理事の就任の旨及びその年月日、法人の成立年月日、主たる事務所を移転した旨及び年月日を登記し、従たる事務所の所在地においては3週間以内に主たる事務所の移転登記を申請します。
新所在地の登記は、旧所在地の登記の申請と同時に、旧所在地の登記所を経由して申請します。
2 添付書類
・定款変更を決議した総会に係る社員総会議事録(定款変更が必要な場合)
・移転場所等を決定した理事会に係る理事会議事録(理事会設置一般社団法人の場合)
・移転場所等を決定した理事決定書(理事会非設置一般社団法人の場合)
3 登録免許税
(1)管轄登記所の管轄区内に主たる事務所を移転する場合
申請1件につき3万円です。
(2)管轄登記所の管轄区外に主たる事務所を移転する場合
申請1件につき6万円です。
(内訳・旧所在地分3万円、新所在地分3万円)
一般社団法人の登記に関することならどんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ
052-848-8033
2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ
お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)
正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
〒467−0056
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所