一般社団法人の監事の変更登記

一般社団法人の監事設置について
@理事会設置一般社団法人の場合
必ず監事を設置する必要があります。(必置機関)

 

A理事会非設置一般社団法人の場合
監事を任意に設置することができます。(任意機関)
監事を設置するには定款に監事を設置する旨の定めを設ける必要があります。
ただし、理事会非設置一般社団法人であっても会計監査人を設置する一般社団法人は必ず監事を設置しなければなりません。

 

 

一般社団法人の監事の選任

監事の選任は、社員総会の普通決議により行います。
普通決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行います。

 

一般社団法人の監事の退任

1 任期満了
一般社団法人理事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。

 

監事の任期は、定款で定めることにより、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度に、短縮することができます。

 

また、補欠監事の任期については、定款で退任した監事の任期の満了までとすることができます。

 

監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合、監事は、定款変更の効力が生じたときに任期満了により退任します。

 

理事が任期満了により退任したことにより、法定又は定款で定めた理事の員数を欠く至ったときは、新たに選任された理事が就任するまで、辞任した当該理事は、理事としての権利及び義務を有します。

 

2 辞任
一般社団法人と監事との関係は委任に関する規定に従うので、原則いつでも自由に辞任することができます。
ただし、監事が辞任したことにより、法定又は定款で定めた監事の員数を欠く至ったときは、新たに選任された監事が就任するまで、辞任した当該監事は、監事としての権利及び義務を有します。

 

3 死亡
一般社団法人の監事は、死亡によって退任します。

 

4 解任
監事は解任により退任します。
監事を解任するには、社員総会の特別決議により行う必要があります。
特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行います。

 

監事設置一般社団法人の定めの設定手続き

一般社団法人は定款に監事を置く旨の定めを設けることにより監事を置くことができます。

 

監事を置くには定款変更が必要になります。

定款を変更するには、社員総会の特別決議が必要になり、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

 

監事設置一般社団法人の定めの廃止の手続き

理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人以外の一般社団法人は、監事を廃止することができます。

 

監事を廃止するには、監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更が必要になります。
監事は、監事を廃止する定款変更の効力が生じたときは、任期満了より退任します。

 

登記手続

監事の変更登記
1 登記期間
監事の就任又は退任があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地において監事の変更登記を申請しなければなりません。

 

2 添付書類
(1)監事の就任登記

・監事選任を決議した総会に係る社員総会議事録
・監事の就任承諾書
・監事の本人確認証明書(再任の場合を除く)
就任承諾書に記載された住所及び氏名と、同一の氏名及び住所が記載された公的機関発行の証明書です。
具体的には、住民票の写し、運転免許証のコピー(両面をコピーした上で、当該監事が原本である旨を証明し、署名又は記名押印したもの)等です。

 

(2)監事の退任登記
@任期満了
任期満了を証する書面
実務では、改選時の社員総会議事録に、当該監事が任期満了により退任した旨の記載がある場合は、この議事録をもって足りるとする扱いになっています。

 

A辞任
辞任届

 

B死亡
死亡を証する書面
具体的には、死亡した監事の親族が作成した死亡届、死亡診断書、死亡の記載がある戸籍謄本等が該当します。

 

C解任
監事の解任を決議した総会に係る社員総会議事録

 

3 登録免許税
申請1件につき1万円です。

 

監事設置一般社団法人の定めの設定による変更登記
1 登記期間
定款変更及び監事就任があった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において監事設置一般社団法人の定めの設定による変更登記及び監事就任の登記を申請しなければなりません。

 

2 添付書類

・監事設置一般社団法人の定めの設定及び監事選任に係る社員総会議事録
・監事の就任承諾書
・監事の本人確認証明書
就任承諾書に記載された住所及び氏名と、同一の氏名及び住所が記載された公的機関発行の証明書です。
具体的には、住民票の写し、運転免許証のコピー(両面をコピーした上で、当該監事が原本である旨を証明し、署名又は記名押印したもの)等です。

 

3 登録免許税
申請1件につき4万円です。
(内訳・設定登記分3万円、監事就任登記分1万円)

 

監事設置一般社団法人の定めの廃止の登記
1 登記期間
定款の定めを廃止した日から2週間以内に主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人の定めの廃止の登記及び監事退任の登記を申請しなければなりません。

 

2 添付書類
・監事設置一般社団法人の定めの廃止を決議した社員総会議事録

 

3 登録免許税
申請1件につき4万円です。
内訳・監事設置一般社団法人の定めの廃止登記分3万円、監事退任登記分1万円

 

 

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