一般社団法人の理事変更の登記

一般社団法人は1人又は2人以上の理事を置かなければなりません。
理事会設置一般社団法人の場合は、3人以上の理事を置く必要があります。

 

理事、代表理事を選任した場合又は、理事、代表理事が退任した場合、主たる事務所の所在地において理事(代表理事)の変更登記を申請しなければなりません。

 

一般社団法人の理事の選任

理事の選任は社員総会の普通決議により行います。
一般社団法人の社員総会の普通決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行います。

 

一般社団法人の代表理事の選定

代表理事の選定方法は理事会非設置一般社団法人か理事会設置一般社団法人かで異なります。

 

1 理事会非設置一般社団法人の場合
原則、すべての理事が代表権を有する理事(代表理事)となるが、以下の方法で理事の中から代表理事を定めることができます。
@定款で直接代表理事を定める方法
A定款の定めに基づく理事の互選により代表理事を定める方法
B社員総会の決議により代表理事を定める方法

 

2 理事会設置一般社団法人の場合
理事の中から理事会の決議により代表理事を選定します。

 

一般社団法人の理事の退任

1 任期満了
一般社団法人理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の者に関する定時社員総会の終結の時までです。
定款又は社員総会の決議によりその任期を短縮することはできますが、伸長することはできません。

 

理事が任期満了により退任したことにより、法定又は定款で定めた理事の員数を欠く至ったときは、新たに選任された理事が就任するまで、辞任した当該理事は、理事としての権利及び義務を有します。

 

2 辞任
一般社団法人と理事との関係は委任に関する規定に従うので、原則いつでも自由に辞任することができます。
ただし、理事が辞任したことにより、法定又は定款で定めた理事の員数を欠く至ったときは、新たに選任された理事が就任するまで、辞任した当該理事は、理事としての権利及び義務を有します。

 

3 死亡
一般社団法人の理事は、死亡によって退任します。

 

4 解任
理事は解任により退任します。
理事の解任は、社員総会の普通決議により行うことができます。

 

一般社団法人の代表理事の退任

1 資格喪失
代表理事は、理事であることが前提となるので、理事を退任すると当然代表理事も退任することになります。

 

2 辞任
@理事会設置一般社団法人の場合
代表理事はいつでも代表理事を辞任することができます。

 

理事会非設置一般社団法人の場合
理事の互選により選定された代表理事は、いつでも代表理事のみを辞任することができるのに対し、定款で直接定められた代表理事、又は社員総会の決議により定められた代表理事は、代表理事のみを自由に辞任することができず、代表理事の地位のみを辞任するには、定款変更又は社員総会の決議が必要になります。

 

3 解職
理事会設置一般社団法人の代表理事は、理事会の決議により解職することができます。

 

登記手続

1 登記期間
理事、代表理事の変更があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地において理事(代表理事)変更登記を申請しなければなりません。

 

2 添付書類
(1)理事の就任登記
@理事会非設置一般社団法人の場合

・理事の選任に係る社員総会議事録
・理事の就任承諾書
再任の場合をのぞき、市町村に登録した印鑑(個人実印)で押印します。
・理事の印鑑証明書
就任承諾書に押印した印鑑に係る印鑑証明書です。

 

A理事会設置一般社団法人の場合

・理事の選任に係る社員総会議事録
・理事の就任承諾書
押印する印鑑は認印でも差し支えありません。
・理事の本人確認証明書
就任承諾書に記載された住所及び氏名と、同一の氏名及び住所が記載された公的機関発行の証明書です。
具体的には、住民票の写し、運転免許証のコピー(両面をコピーした上で、当該理事が原本である旨を証明し、署名又は記名押印したもの)等です。

 

(2)代表理事の就任登記
@理事会非設置一般社団法人の場合
@代表理事を定款で定めた場合

・定款変更に係る社員総会議事録
社員総会議事録には、変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印している場合を除き、議長及び出席理事が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印します。
・印鑑証明書
議長及び出席理事が議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書(変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印した場合は除く)

 

A代表理事を定款の定めに基づく理事の互選により定めた場合

・互選書
互選書には、変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印している場合を除き、各理事が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印します。
・印鑑証明書
各理事が互選書に押印した印鑑に係る印鑑証明書(変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印した場合は除く)
・代表理事の就任承諾書

 

B代表理事を社員総会の決議により定めた場合

・代表理事を定めた社員総会議事録
社員総会議事録には、変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印している場合を除き、議長及び出席理事が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印します。
・印鑑証明書
議長及び出席理事が議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書(変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印した場合は除く)

 

A理事会設置一般社団法人の場合

・代表理事を選定した理事会議事録
理事会議事録には、変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印している場合を除き、出席理事及び出席監事が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印します。
・印鑑証明書
出席理事及び出席監事が議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書(変更前の代表理事が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印した場合は除く)
・代表理事の就任承諾書
就任承諾書には、再任の場合を除き、代表理事が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印します。
・印鑑証明書(再任の場合を除く)
代表理事が就任承諾書に押印した印鑑に係る印鑑証明書

 

(3)理事の退任登記
@任期満了
任期満了を証する書面
実務では、改選時の社員総会議事録に、当該理事が任期満了により退任した旨の記載がある場合は、この議事録をもって足りるとする扱いになっています。

 

A辞任
辞任届
平理事が辞任する場合の辞任届に押印する印鑑は認印でも差し支えありません。
代表理事が理事を辞任する場合の辞任届には、当該代表理事が法務局に提出している印鑑又は市町村に登録している印鑑のいずれかで押印しなければなりません。市町村に登録している印鑑で押印した場合は、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。

 

B死亡
死亡を証する書面
具体的には、死亡した理事の親族が作成した死亡届、死亡診断書、死亡の記載がある戸籍謄本等が該当します。

 

C解任
理事を解任した総会に係る社員総会議事録

 

(4)代表理事の退任
@辞任
辞任届
辞任届には、当該代表理事が法務局に提出している印鑑又は市町村に登録している印鑑のいずれかで押印しなければなりません。市町村に登録している印鑑で押印した場合は、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。

 

A解職
代表理事を解職した理事会に係る理事会議事録

 

3 登録免許税
一般社団法人の理事、代表理事等の役員変更登記の登録免許税は、申請1件につき1万です。

 

 

登記のご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木隆事務所へ

・一般社団法人の理事を選任したので登記申請をお願いしたい。
・登記費用のお見積りをお願いしたい。
・登記に必要な手続き、書類を教えて欲しい、など

 

登記に関することならどんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ 
  052-848-8033

 

2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ

 

お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。

 

お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)

 

正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。

 

〒467−0056 
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所