一般社団法人の理事会の設置・廃止の登記

理事会の設置
一般社団法人は定款に定めることにより理事会を置くことができます。

 

理事会を置く一般社団法人は、理事3人以上が必要ですので、理事の総数が3人未満の一般社団法人は理事の総数が3人以上になるよう理事を増員する必要があります。

 

また、理事会を置く一般社団法人は監事を置くことが義務づけられていますので、監事を置いていない一般社団法人は、定款を変更して監事を置く旨の定めを設けるとともに監事を選任する必要があります。

 

理事会の廃止
一般社団法人は理事会を置く旨の定款の定めを廃止することにより、理事会を廃止することができます。

 

一般社団法人の理事会の設置手続き

1 定款の変更
社員総会の特別決議により、定款を変更して理事会を置く旨の定めを設けます。
特別決議は、総社員の半数以上で、総社員の議決権の3分の2以上の多数により行います。

 

監事を置いていない一般社団法人の場合は、定款を変更して監事を置くの定めも設けます。

 

2 役員の選任手続
現任の理事の総数が、3人未満の場合、理事の総数が3人以上になるように理事を新たに選任します。
理事の選任は社員総会の普通決議により行います。

 

監事を置いていない一般社団法人は、社員総会の決議により監事も選任します。

 

3 理事会による代表理事の選定
理事会非設置一般社団法人から理事会設置一般社団法人へと機関構成が変わるので、新たに代表理事を選定する必要があります。

 

理事会設置一般社団法人の代表理事は、理事会の決議により選定します。

 

理事会を設置する前の代表理事を理事会設置後の代表理事とする場合でも、代表理事を選定する理事会の決議は必要です。ただし、代表理事の重任の登記は不要です。

 

4 登記手続
(1)登記期間
定款を変更した日から2週間以内に主たる事務所の所在地において理事会設置一般社団法人の定めの設定登記を申請しなければなりません。

 

(2)添付書類
・理事会設置一般社団法人の定めの設定の決議をした総会に係る社員総会議事録

 

(3)登録免許税
申請1件につき3万円です。
監事を設置したときは、監事設置登記分3万円を加算します。
理事又は監事の就任登記も同時に申請するときは、役員変更登記分として1万円を加算します。

 

一般社団法人の理事会の廃止手続き

1 定款の変更
社員総会の特別決議により、定款を変更して理事会を置く旨の定めを廃止します。
特別決議は、総社員の半数以上で、総社員の議決権の3分の2以上の多数により行います。

 

2 代表社員の選定
理事会を廃止すると、原則理事全員が代表権を有する理事となります。
理事の中から特定の理事を代表理事としたいときは、次の方法により代表理事を定める必要があります。
@定款に直接代表理事を定める方法
A定款に互選規定を設けて、理事の互選により代表社員を定める方法
B社員総会の決議により代表社員を定める方法

 

3 登記手続
(1)登記期間
定款を変更した日から2週間以内に主たる事務所の所在地において理事会設置一般社団法人の定めの廃止登記を申請しなければなりません。

 

(2)添付書類
・理事会設置一般社団法人の定めの廃止の決議をした総会に係る社員総会議事録

 

(3)登録免許税
申請1件につき3万円です。

 

 

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