
ある金融機関から融資を受け、所有する不動産に当該金融機関の抵当権設定の登記を行いました。
借入金は既に全額返済済で抵当権は消滅しております。
しかしながら、抵当権抹消登記の手続きを長年放置していいため、融資を受けた金融機関が破綻してなくなっていました。
このような場合、抵当権抹消登記の申請はどのように行えばよいでしょうか?
破綻した金融機関の清算結了の登記以前に、弁済等により抵当権が消滅しており、登記簿に消滅した抵当権の登記が残されているケースでは、破綻した金融機関の元清算人と共同して抵当権抹消登記を申請することができます。
元清算人全員が死亡している場合、抵当権設定者(不動産所有者)は利害関係人として裁判所に清算人の選任を申立て、選任された清算人と共同して抵当権抹消登記を申請することができます。
【根拠先例】
清算結了登記前に既に債権が弁済され抵当権が消滅しており、只登記申請義務だけの残っている場合、地方農業会の旧清算人を法定代理人として抵当権抹消登記を申請することができる(地方農業会に関するもの)
(昭和24年7月2日民事甲第1537号通達)
清算結了前に債権及び抵当権が消滅しており抵当権抹消登記が未了である場合において、裁判所により選任された清算人と共同して抵当権抹消登記を申請するにあたり、清算人の就任登記は不要
(昭和38年9月13日民事甲第2598号民事局長回答)
@金融機関から受取った抵当権抹消登記の申請に必要な書類一式を確認
・解除証書(金融機関作成の抵当権が消滅したことを証する書面)
・登記済証
・委任状
A破綻した金融機関の閉鎖登記簿を確認
B元清算人の存否を確認
1)元清算人が健在の場合
⇒清算人に連絡を取り抵当権抹消登記申請の協力を求める。
2)元清算人が死亡、又は所在不明の場合
⇒裁判所に清算人選任の申立てを行う。
裁判所により選任された清算人と共同して抵当権抹消登記を申請する。
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