混同による抵当権の消滅

乙が所有する土地の上に、甲を抵当権者とする抵当権が設定されていたとします。
その後、甲がこの土地を購入して所有権を取得した場合、甲を抵当権者とする抵当権は混同により消滅します。
同一物について所有権および他の物権が同一人に帰属したときは、他の物権は消滅することになります。このことを「混同」といいます。

 

所有権は、物を排他的に使用、収益し、処分することができる完全な権利ですので、ある物に対して所有権を有するのであれば、同一人に対して、他の物権(地上権等の用益物権や抵当権等の担保物権)を併存させておく実益がないことから、ある物に対して他の物権を有する者が、その所有権を取得したときは他の物権は消滅するものとされています。

民法(第179条第1項)
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

 

混同により抵当権が消滅したときは、混同を原因として抵当権の抹消登記を申請することができます。

先例
混同を登記原因とする抵当権の抹消登記を申請する場合において、登記権利者と登記義務者が同一人のときでも、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要する。(平成2年4月18日民三第1494号民事局長通達)

 

混同を原因とする権利に関する登記の抹消を申請する場合には、混同によって当該権利が消滅したことが登記記録上明らかであるときは、登記原因証明情報の提供は不要である。(登記研究690号221頁【質疑応答】)

 

【権利部甲区】

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1

 

所有権移転

平成10年○月○日
第○○○○号

原因 昭和10年○月○日売買
所有者 ○○市○○町○丁目○番地
 乙 野 次 郎

2 所有権移転

平成15年○月○日
第○○○○号

原因 平成15年○月○日売買
所有者 ○○市○○町○丁目○番地
 甲 野 太 郎 

 

【権利部乙区】(混同による抵当権抹消登記)

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 抵当権設定

平成14年○月○日
 第○○○○号

原因 平成14年○月○日金銭消費貸借同日設定
債権額 金○○○○円
利息 年○%(年365日日割計算)
損害金 年○%(年365日日割計算)
債務者 ○○市○○町○丁目○番地
 乙 野 次 郎
抵当権者 ○○市○○町○丁目○番地
 甲 野 太 郎

2 1番抵当権抹消

平成20年○月○日
第○○○○号

原因 平成15年○月○日混同

 

混同の例外
同一物について所有権および他の物権が同一人に帰属した場合でも、他の物権が消滅しないことがあります。(民法第179条1項但書)

 

@その物が第三者権利の目的であるとき

 

例えば、その物に後順位の抵当権が設定されている場合です。
1番抵当権者がその所有権を取得しても、1番抵当権は混同により消滅しません。
1番抵当権が消滅してしまうと、本来1番抵当権に劣後する2番抵当権の順位が繰り上がり、1番抵当権者は2番抵当権者に対して優先弁済権を主張することができなくなってしまうからです。

 

A他の物権が第三者の権利の目的であるとき

 

抵当権に転抵当権が設定されている場合、地上権に抵当権が設定されている場合等です。
抵当権に転抵当権が設定されているのに、抵当権が混同で消滅するとすれば、抵当権を目的とする転抵当権も消滅してしまうことに成り、転抵当権者の権利を害することになってしまうため、抵当権は混同により消滅しないことになります。

 

地上権に抵当権を設定されている場合も同様に、地上権が混同で消滅するとすれば、地上権を目的とする抵当権も消滅してまい、抵当権者の権利を害することになってしまうので、地上権は混同により消滅しないことになります。

 

 

 

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