相続人からの抵当権抹消登記の申請

ここでは、抵当権設定者(所有権登記名義人)が死亡した場合の抵当権抹消登記の申請について解説を致します。

 

抵当権設定者の死亡前に弁済等により抵当権が消滅している場合

抵当権設定者が生前に債務を弁済して抵当権が消滅してるにもかかわらず、抵当権抹消登記を申請することなく、抵当権設定者が死亡したケースです。

 

相続登記の要否⇒不要
本ケースでは相続登記(抵当権設定者である被相続人から相続人への相続を登記原因とする所有権移転登記)を経由することなく、共同相続人全員又は共同相続人の1人を登記権利者として、抵当権者と共同して抵当権抹消登記の申請が可能です。

 

なお、遺産分割協議が成立しており抵当権が設定されている不動産を取得する相続人が決定している場合は、その相続人名義の相続登記を経由した後、当該相続人を登記権利者、抵当権者を登記義務者として共同して抵当権抹消登記を申請するのが一般的です。

 

抵当権設定者の死亡後の弁済等により抵当権が消滅した場合

抵当権設定者死亡後に、被担保債務を承継した相続人が弁済したことにより抵当権が消滅したケースです。

 

相続登記の要否⇒必要
この場合、相続による所有権移転、抵当権の消滅といった流れになりますので、抵当権抹消登記申請の前提として相続による所有権移転登記を経由する必要があります。

 

なお、遺産分割協議が成立している場合は、当該不動産を取得した相続人名義の相続登記を申請します。
遺産分割協議が成立していないが抵当権設定登記を抹消したい場合は、法定相続分による共同徐属人全員名義の相続登記を経由する必要があります。

 

 

抵当権抹消登記申請書の記載例

@抵当権設定者の死亡前に弁済等により抵当権が消滅している場合

・抵当権設定者乙が令和1年10月1日に債務すべてを弁済
・抵当権設定者乙が令和2年3月1日に死亡
・抵当権設定者乙の相続人はA・B

登記申請書記載例

登記申請書

 

登記の目的 ○番抵当権抹消
登記の原因 令和1年10月1日弁済
登記権利者 住所 亡乙
上記相続人 住所 A
      住所 B
登記義務者 住所 株式会社○○銀行
      代表取締役 C
      会社法人等番号 ○○○

 

A抵当権設定者の死亡後の弁済等により抵当権が消滅した場合

・抵当権設定者乙が令和2年3月1日に死亡
・令和2年5月1日遺産分割協議により当該不動産をAが相続
・令和2年5月20日、相続人Aが残債務をすべて弁済

登記申請書記載例
1件目(相続登記)

登記申請書

 

登記の目的 所有権移転
登記の原因 令和2年3月1日相続
相続人 (被相続人 乙)
     住所 A

2件目(抵当権抹消登記)

登記申請書

 

登記の目的 ○番抵当権抹消
登記の原因 令和2年5月20日弁済
登記権利者 住所 A
登記義務者 住所 株式会社○○銀行
      代表取締役 C
      会社法人等番号 ○○○

 

 

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