永小作権の登記

永小作権とはどのような権利か
民法で定める用益物権の一つで、小作料を支払って、耕作又は牧畜を目的として他人の土地を使用するこができる権利です。
永小作権は、永小作権を取得しようとする者と土地所有者との間の永小作権設定契約により発生します。

 

永小作権は、登記することができ、第三者に対して永小作権を主張するには登記が必要になります。

 

【権利部乙区】(永小作権の登記)

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 永小作権設定

昭和5年○月○日
第○○○○号

原因 昭和5年○月○日設定
小作料 1年金○○円
支払時期 毎年○月○日
存続期間 ○年
特約 譲渡、賃貸することができない
永小作権者 ○○郡○○町○番地
 甲 野 太 郎

登記事項
@小作料
A小作料の支払時期
B存続期間(20年以上50年以下)
・設定契約で定めるときは、20年以上50年以下の期間を定める。
・50年を超える期間を定めたときは、その期間は50年となる。
・存続期間を更新することができるが更新期間は50年以下の期間で定める。
・存続期間を定めなかったときは、存続期間は30年となる。(別段の慣習があればそれに従う)
C譲渡・賃貸禁止の特約
・永小作権者は、永小作権を譲渡したり、永小作権の目的である土地を耕作・牧畜の目的で賃貸することができるが、設定契約で譲渡・賃貸を禁止することができる

 

永小作権の登記がなされている土地の取得
永小作権の登記がなされている土地は、もともとは農地であったことから、地目変更の登記がなされていなければ、通常、登記地目は「田」または「畑」となっています。

 

登記地目が「田」又は「畑」の土地の所有権移転登記の申請には、現況が農地以外になっていたとしても、農地法の許可書等の添付を要します。

 

現況が農地でないのであれば、地目変更の登記をしてから、所有権移転登記を申請する流れになります。

 

永小作権の抹消登記
永小作権の登記を抹消するには、永小作権者の協力が必要になります。
永小作権者が死亡している場合は、永小作権者の相続人全員の協力が必要になります。

 

所在不明等により、永小作権者の協力が得ることができない場合、永小作権抹消登記を申請するには、裁判手続(訴訟、除権決定等)を経なければできないことがあります。

 

 

 

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