台湾在住の方の売買による所有権移転登記

当事務所が実際に受任した登記手続きについて紹介いたします。

 

台湾在住の方(台湾籍)を買主とする売買による所有権移転登記
今回受任した登記手続きは、台湾在住の台湾籍の方を買主とする所有権移転登記の申請手続きです。

 

近年、外国人による日本の不動産の購入が増加しているそうです。

 

当事務所のような小さな個人事務所でも、買主が外国人の登記手続の依頼又はご相談があることでも外国人による不動産の取得が増えていることを感じます。

 

 

令和6年4月1日より、外国に住所を有する登記名義人の所在を把握するための方策として、「@国内における連絡先になる者」が登記事項となりました。
また、「A外国に住所を有する外国人についての住所証明情報」の見直しがなされました。

 

今回受任した所有権移転登記で新たに所有権の登記名義人となるのは、台湾在住の台湾人の方でしたので、上記@Aのいずれについても対象となります。

 

国内における連絡先となる者の登記

所有権の登記名義人が日本国内に住所を有しないときは、日本国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等が登記事項となります。

 

外国では住所の公示制度が十分に整備されていない国が多いので、日本国内における連絡先となる者を登記事項とすることで、当該所有権登記名義人へのアクセスを容易にする趣旨であるとされています。

 

国内連絡先となる者は、個人でも法人(法人は不動産関連会社や司法書士法人等を想定しているようです。)でも構いません。
また、国内連絡先となる者がいないときは、「国内連絡先となる者がない旨」が登記されます。

 

私が受任したケースでは、日本在住の親族の方に国内連絡先となる者になって頂きました。

 

外国に住所を有する外国人についての住所証明情報

外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる場合に必要となる住所証明情報については、次のいずれかとされました。(通達)

 

@外国政府が発行した住所証明情報
A住所を証明する公証人作成に係る住所を証明する書面+旅券の写し

 

海外在住者の住所証明情報としては、実務上、本国政府発行の住所証明書、宣誓供述書等を添付していたところ、
今回の通達で海外在住の外国人の住所証明情報としては何を提出すればよいのかが明確になりました。

 

当該外国人の本国において政府発行の住所証明書があれば住所証明情報として使用することができます。
公証人作成に係る住所を証明する書面とは、具体的には、「宣誓供述書」が該当します。

 

台湾の場合、日本と同様に印鑑登録制度があり、印鑑登録証明書の発行を受けることができます。
印鑑登録証明書には現住所が記載されていますので、台湾在住の台湾籍の方が所有権移転登記を申請する場合、住所証明情報として印鑑登録証明書を使用することができます。

 

また、台湾には、戸籍制度もあり、戸籍には、住所(本籍)が記載されているので、戸籍謄本も住所証明情報として使用することができます。
以前は、登記申請の添付書類として台湾で発行される印鑑登録証明書、戸籍謄本を提出する場合、これら書面について台湾国内の公証役場及び外国部での認証並びに日本国内にある台北駐日経済文化代表処での認証が必要とされていたところ、現在ではこれら認証は不要とされていますが、今回の通達で明確になりました。

 

私が受任したケースでは、戸政事務所発行の印鑑登録証明書を住所証明情報として提出しました。
なお、外国語で書かれた文書には、日本語訳文を添付する必要があります。

 

所有権移転登記の申請の際に、住所証明情報として使用できる書面のまとめ

日本人の場合、住民票、印鑑登録証明書、戸籍の附票が利用できます。

 

海外在住の日本人の場合、在外公館発行の在留証明書が利用できます。

 

外国人で中長期在留者(日本国内に90日を超えて在留する者)は、外国人住民票、印鑑登録証明書が利用できます。

 

海外在住の外国人の場合は、本国政府発行の住所証明書、公証人作成の宣誓供述書が利用できます。

 

 

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