唯一の有限責任社員の死亡による合資会社から合名会社へのみなし種類変更

この度、合資会社の唯一の無限責任社員が死亡したため、合名会社へ種類変更された合資会社の登記手続きのご依頼を頂きました。

 

この会社は、無限責任社員1名、有限責任社員1名の合資会社でしたが、その有限責任社員が死亡し退社することになりました。

 

合資会社は、会社債権者に対して全責任を負う無限責任社員と、出資額を限度として責任を負う有限責任社員によって構成される会社形態ですが、死亡等の退社によりどちらかの社員が一人もいなくなり、無限責任社員又は有限責任社員のみになっていしまったときは合資会社はどうなるのでしょうか?

 

これに関しては会社法で次のように定められています。
@有限責任社員が退社して無限責任社員のみとなった場合⇒合名会社となる定款変更をしたものとみなす。
合資会社から合名会社へのみなし種類変更

 

A無限責任社員が退社して有限責任社員のみとなった場合⇒合同会社となる定款変更をしたものとみなす。
合資会社から合同会社への種類変更

 

定款に相続人による社員承継に関する定めがあるかどうか
社員の死亡は、退社原因の一つで、その社員の地位は相続人に承継されないのが原則です。
ただし、「社員が死亡した場合、当該社員の相続人が当該社員の持分を承継して社員となる」旨の定款の定めがあれば、死亡した社員の相続人が社員として加入することになります。

 

この定款の定めがあれば、合資会社の唯一の有限責任社員が死亡したとしても、その相続人が有限責任社員となるため、当該合資会社は無限責任社員のみとはならず、合名会社へのみなし種類の変更は生じないことになります。

 

会社法の定めにより合資会社から合名会社へ種類変更
ご依頼の合資会社様は、定款に(有限責任)社員が死亡した場合、その相続人が社員となる旨の定めがなかったので、唯一の有限責任社員が死亡したことにより無限責任社員のみとなり、会社法の規定により合資会社から合名会社に種類変更することになりました。

 

合資会社から合名会社へのみなし種類変更が生じた場合の登記手続き
以下の3つの登記を同時に会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。
@種類変更による合名会社の設立登記
A種類変更による合資会社の解散登記
B社員の退社(死亡)登記

 

添付書面
@合名会社の定款、定款変更の同意書
Aなし
B社員の退社を証する書面
死亡による退社であれば、死亡の記載のある戸籍(除籍)事項証明書、または親族作成による死亡届

 

登録免許税
@60,000円
A30,000円
B10,000円

 

まとめ(合資会社のみなし種類変更)

・合資会社は必ず無限責任社員と有限責任社員が各1名以上いなければならない会社です。
・無限責任又は有限責任どちらかの社員が退社により全くいなくなってしまうと合資会社としては存続することができなくなります。
・この場合、会社法の規定により合名会社(無限責任社員のみとなった場合)又は合名会社(有限責任社員のみとなった場合)に変更し存続することになります。
・唯一の無限又は有限責任社員の死亡による退社の場合であっても、定款に相続人が社員の地位を承継する旨の定めがあれば合資会社として存続することができます。
合資会社にみなし種類の変更が発生した場合、登記手続きが必要になります。

 

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