令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されることになりました。
今までであれば、不動産を相続したとしても相続登記(不動産の名義変更手続きのことです。)をするかどうかは相続人に委ねられていましたので、悪い言い方になりますが、相続登記を放置していたとしても何らペナルティーはありませんでした。
しかし、令和6年4月1日より相続登記の申請は、不動産を相続した人の公法上の義務となりましたので、放置することは許されず、原則、不動産を相続したことを知ったときから3年以内(既に相続が開始しており、かつ、不動産を相続したことを知っている場合は、令和9年3月31日まで)に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないにもかかわらず相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料に処せられることになりました。
相続登記と言っても、比較的、容易なものから、複雑でかなりの時間と労力を要するものまで様々です。
比較的容易なものであれば、速やかに申請することが期待できますが、手続的に難易度が高い相続登記の申請や、経済的理由等により、速やかに相続登記を申請することができないことも想定されます。
そこで、相続登記の申請義務化に伴い、相続人の手続的、経済的負担を軽減する措置として、簡易に相続登記の申請義務を履行することを可能とする、「相続人申告登記」という新しい制度が創設されました。
諸事情により期間内に相続登記の申請ができない場合、この相続人申告登記を申出ることにより、相続登記を申請したものとみなされ、相続登記の申請義務を履行した扱いとなります。
・対象となる不動産について、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度。
・申出があると、職権により申出人の氏名、住所等が登記される。(申出に係る登録免許税は非課税)
・相続人が複数人いる場合でも、他の相続人の協力がなくても単独でも申出ることが可能。
・相続人申告登記は、相続人の氏名・住所等の公示に特化した登記であり、相続登記のように権利関係を公示する効果はないので、当該不動産を売却するには、相続登記を行う必要がある。
法務省から公表された「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」により相続人申告登記制度の基本的方向性が示されましたので紹介します。
(1)相続人申告登記の申出方法
@書面による申出
・管轄法務局の窓口に提出する方法
・管轄法務局に郵送する方法
Aオンラインによる申出
「Webブラウザ上で申出手続きを行うことを予定している」ことが示されています。
登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)を利用することが想定されます。
(2)本人確認の方法
申出をする者の本人確認の方法ですが、負担の軽減された確認方法を用いるとしています。
書面による申出の場合、提出書面に押印を求めないとしています。
また、オンラインによる申出による場合、提供情報に対する電子署名の付与は不要とされています。
(3)申出に必要となる添付情報
基本方針として、添付情報の提供は、可能な限り、添付省略やコピー等の提供を認めることとされています。
基本的な添付情報
@申出をする者の本人確認情報
A相続があったことを証する情報
戸籍関係書類として、申出をする者が登記簿上の所有者(被相続人)の相続人であることを確認することができる範囲で足りるものとし、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類の提出までは要しないとされています。
申出の際に提出する戸籍の範囲ですが、申出をする者が被相続人の子である場合、登記簿上の所有者(被相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本等および申出をする者の戸籍謄本が想定されます。
戸籍謄本等を提出する場合でも、基本方針により、コピーの提出で足り、原本の提出までは求められない可能性があります。
さらに、今後、運用開始予定の戸籍電子証明書の活用により、戸籍関係書類の提出を不要とする方策についても、検討することが示されています。
戸籍電子証明書の発行制度
オンライン等で請求することにより、市町村からパスワードを取得し、オンライン上で行政手続きを行う際に、取得したパスワードを申請等に係る行政機関に提出することにより、当該行政機関において、提出されたパスワードをシステム端末に入力して、戸籍情報を取得することを可能とする制度
(3)申出をする者の住所を証する情報
申出をする者が、申出の際に、その生年月日等の検索用情報(登記官において住基ネットから情報を取得するために必要な情報)を法務局に提供して、登記官が住基ネットとの連携によりその住所を確認することができる場合には、住民票の写しの提供を不要とするとされています。
法務省からマスタープランが公表されたことにより、相続人申告登記の手続きの方向性がはっきりしてきました。
具体的な手続等の詳細については、法務省令の制定、通達の発出を待つことになります。
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