不動産価額が100万円以下の土地の相続登記の登録免許税は非課税になります。

 

不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記の登録免許税は課税されないと聞きましたが、具体的にはどのように場合に相続登記の登録免許税が非課税になるのでしょうか?

 

登録免許税が非課税の対象となる相続登記等

@相続(相続人に対する遺贈を含む)による所有権移転登記(いわゆる相続登記)であること又は表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記であること

 

A対象となる不動産が、不動産価額100万円以下の土地であること
※不動産価額とは、固定資産税評価額のこと
※土地の相続が非課税措置の対象であるので、不動産価額が100万円以下であっても建物の相続は対象外になります。

 

B相続による所有権移転登記の場合、平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間の申請が対象
相続人による所有権保存登記の場合、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間の申請が対象

 

C登記申請書に非課税の根拠なる法令条項の記載が必要
・全部の土地が非課税の場合
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

 

・一部の土地が非課税の場合
「一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

 

相続登記の登録免許税が非課税になるかどうか(具体的事例)

例1
1番の土地 90万円
2番の土地 50万円
3番の土地 30万円
(金額は固定資産税評価額、以下同じ)
1、2、3番の土地を一括して相続登記を申請する場合、いずれの土地も不動産の価額が100万円以下であるので登録免許税は課税されません。

 

例2
1番の土地 500万円
2番の土地 100万円
3番の土地 50万円

 

1、2、3番の土地を一括して相続登記を申請する場合、1番の土地は不動産の価額が100万円を超えるので登録免許税が課税されます。2、3番の土地は不動産の価額が100万円以下であるので登録免許税は課税されません。
(一部非課税)

 

登録免許税
1番の土地 2万円(500万円×0.4%)
2番の土地 非課税
3番の土地 非課税

 

例3
1番の土地(持分1/2) 200万円
2番の土地 100万円
3番の土地 50万円

 

持分移転の場合、土地全体の価額に移転する持分割合を乗じて得た額が不動産の価額になりますので、1番の土地の不動産の価額は100万円となります。
よって、1、2、3番の土地(1番の土地は持分移転)を一括して相続登記を申請する場合、いずれの土地も不動産の価額が100万円以下であるので登録免許税は課税されません。

 

例4
1番の土地 500万円
2番の土地 100万円
1番の建物 80万円

 

1、2番の土地及び1番の建物を一括して相続登記を申請する場合、1番の土地は不動産の価額が100万円を超えるので登録免許税が課税されます。2番の土地は不動産の価額が100万円以下であるので登録免許税は課税されません。1番の建物の不動産の価額は100万円以下ですが、登録免許税の非課税措置は土地のみであり建物は対象外ですので、登録免許税が課税されます。

 

登録免許税
1番の土地及び1番建物 2万3,000円(580万円×0.4%、100円未満切り捨て)
2番の土地 非課税
(一部非課税)

 

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