令和6年4月1日より開始された相続登記の申請の義務化で心配になることの一つとして、相続登記を放置した場合の罰則ではないでしょうか?
ネットでは、「相続登記をしないと罰金」、「相続登記を放置すると罰金」等の危機感を煽るような記事を目にすることがありますが、相続登記をしないと本当に罰金を科せられてしまうのでしょうか?

 

この記事では、相続登記の専門家である司法書士が相続登記の申請を怠った場合の罰則について解説しております。

 

最初にお伝えしますが、相続登記の申請を怠った場合に科せられるのは罰金ではなく正確には過料です。
「罰金」とは、犯罪を犯した場合に刑事罰の一つとして課せられるものであるの対し、過料は行政上の手続に違反した場合に行政上の秩序罰として科せられるものです。
相続登記の申請を怠ることは、犯罪行為ではなく相続登記の申請という行政手続上の義務違反にあたりますので、過料が科せられることになります。
罰金とは違い、過料が科せられたとしても「前科」が付くことはありません。
「相続登記をしないと罰金」、「相続登記を放置すると罰金」等、相続登記の申請を怠った場合に罰金が科せられることがあるといったネット記事は、誤解を招く正確な記事とは言えないことになります。

 

相続登記を申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠った場合に10万円以下の過料が科されることになります。(不動産登記法164条)
相続登記を申請すべき義務がある者(申請義務者)とは、次の者が該当します。
不動産の承継についての遺言がない場合
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、その所有権の移転の登記(相続登記のこと)を申請しなければなりません。
例えば、相続人(子)が被相続人(親)の所有する自宅に被相続人と同居していた様なケースでは、通常親が死亡した日から3年以内に相続人は自宅の相続登記を申請しなければならないことになります。
被相続人が死亡後、数年経ってから被相続人名義の不動産が見つかった場合、相続人は、不動産が発見された日(所有権を取得したことを知った日)から3年以内に発見された不動産の相続登記を申請しなければならないことになります。
なお、相続登記の申請義務化の対象は、「所有権の登記名義人について相続の開始があったとき」とされていますので、未登記建物を相続した場合や、地上権、賃借権等の不動産所有権の以外の不動産に関する権利を相続した場合は、相続登記を申請する義務は課されません。

 

不動産の承継についての遺言がある場合
所有権の登記名義人による遺言がされていた場合は、当該遺言により不動産の所有権を取得した者が相続人であるときは、当該相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺贈により所有権を取得した者(相続人に対する遺贈に限ります。)も、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺贈による所有権の移転登記の申請をしなければなりません。
なお、不動産登記法の改正により、相続人に対する遺贈の場合は、受遺者は、単独で遺贈による所有権移転の登記を申請することができるようになりました。
(従前は、遺言執行者又は登記名義人の相続人全員と受遺者が共同して申請しなければなりませんでした。)
遺産分割が成立した場合
遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割の日から3年以内に、その所有権移転の登記を申請しなければなりません。
例えば、被相続人名義の不動産につき共同相続人A・B間で直ちに遺産分割協議が成立する見込みがないため、とりあえず法定相続分に従って相続登記(A1/2・B1/2)を行った後、相続人Aが単独で当該不動産を取得する遺産分割協議が成立した場合、相続人Aは遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
申請すべき登記ですが、従前は、遺産分割によるB持分全部移転登記をAとBが共同して申請する方法が登記実務でしたが、運用の見直しにより、Aは自己を単独所有者とする所有権の更正登記を単独で申請することができるようになりました。