在日韓国人の相続登記

 

このページは、日本国内に不動産を所有する在日韓国人の方が死亡したときの不動産の名義変更(相続登記)は、どのように行うえばよいのかについて司法書士が解説した記事となっています。
なお、専門的な説明はなるべく避け、わかりやすさを重視して説明いたします。

 

 

在日韓国人が死亡したときに適用される法律は?

在日韓国人の死亡により相続が開始した場合、相続についてどこの国の法律が適用されますか?
韓国の法律(韓国民法)が適用されます

外国人が当事者である場合の法律関係に適用される法律ついて定める日本の国際私法では、相続は、被相続人の本国法を適用するとされています。

 

但し、当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法を適用するとされています。(これを反致といいます)

 

被相続人が韓国人の場合、その本国法である韓国の国際私法でも、相続は、被相続人の死亡当時の本国法を適用するとされている(日本法に反致しない)ことから、在日韓国人が死亡したときに適用される法律は、韓国民法となります。

 

在日韓国人が所有していた不動産の名義変更

事例
在日韓国人である被相続人Aの遺産である自宅マンションを妻Bに名義変更したいと思っています。
どのような手続きが必要ですか?
(AからFまでいずれも韓国国籍であり成年者)

 

 

 

日本の民法と同様に、韓国の民法でも共同相続人の全員により、遺産分割の協議をすることが認められているので、相続人全員の合意があれば、被相続人Aが所有していた自宅マンションをBに取得させ名義変更することができます。

 

相続人の範囲と順位
遺産分割協議を行う前提として相続人を確定させる必要があります。

 

韓国民法による相続人の範囲と順位は次のとおりです。

韓国民法による相続人の範囲と順位(現行法)
@血族相続人
第一順位 直系卑属
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
第四順位 4親等内の傍系血族
※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り、相続人となります。

 

A配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は、単独相続人となります。

 

本事例では、配偶者B、最近親の直系卑属である子C及び子Dが被相続人Aの共同相続人となり、これらの者の間で遺産分割の協議を行います。

 

代襲相続について
仮に子Dが被相続人Aの死亡前に死亡していたときは、代襲相続が発生することになるのですが、日本の民法では、子Dの子であるF(被相続人の孫)が代襲相続人なるのに対し、韓国民法では、子Dの直系卑属であるFと子Dの配偶者であるEが代襲相続人になるといった違いがあります。

 

被相続人が在日韓国人の場合の相続登記手続き

不動産を所有する在日韓国人が死亡した場合、その不動産が日本国内にある場合の相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)は、日本の不動産登記法が適用され、その手続きは、日本の法務局で行うことになります。

 

相続登記(相続による不動産の名義変更)の申請手続きには、相続を証する公的な書類等を提出しなければなりません。

 

先の事例の場合であれば、@被相続人Aが死亡したこと、ABCDがAの相続人であること、BBCDの他にAには相続人がいないこと等を明らかにする書類を提出する必要があります。

 

ABCDがいずれも日本人であれば、被相続人Aの出生から死亡までの戸籍謄本等とBCDの戸籍謄本により、通常、上記@ABのすべてについて証明することが可能であり、登記実務においても上記の書類を提出することが求められています。

 

しかしながら、日本の戸籍に登録されるのは、日本人(日本国籍者)であり、外国人(外国籍)の方は日本の戸籍に登録されることはありません。

 

よって、在日韓国人の相続登記については戸籍謄本等を提出することにより相続関係を証明することはできず、これらに代わる書類を提出することにより相続関係を証明する必要があります。

 

相続登記申請のために必要となる書類

在日韓国人を被相続人とする相続登記には、通常、以下の書類を提出することが求められています。

 

@死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し
外国人登録法の廃止により、市町村が保管していた外国人登録原票は、法務省が一括して保管することになりました。

 

今まで市町村で取得できた外国人登録原票記載事項証明書を取得することもできなくなりましたが、相続手続きのため、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを一定の親族に限り、法務省入国管理局に交付請求することができます。

 

A外国人住民票の除票の写し
中長期在留者、特別永住者等は、各市町村の住民基本台帳に登録され、住民票の写しを交付請求することができます。住民基本台帳に登録されている者が死亡すると、住民基本台帳から除かれますが、住民票の除票の写しを交付請求することができます。
現在住民票の除票の写しの保存期間は消除された日から5年間となっています

 

B家族関係登録簿等に係る証明書(登録事項別証明書)
韓国では、2008年にそれまでの身分関係登録制度であった戸籍制度が廃止され、新たな身分関係登録制度として家族関係登録制度が創設されました。
家族関係登録制度では、次の5種類の証明書の交付をうけることができます。

登録事項別証明書
@家族関係証明書
A基本証明書
B婚姻関係証明書
C入養関係証明書
D親養子入養関係証明書

 

相続登記申請の際、被相続人の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を提出することが通常求められます。また、相続人が生存していることを明らかにするため相続人の基本証明書の提出が求められます。

証明書の種類 記載事項
共通事項 個別事項
家族関係証明書 本人の登録基準地・氏名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

親、配偶者、子どもの人的事項
(記載の範囲−3代に限る)

基本証明書

本人の出生、死亡、改名など人的事項
(婚姻・入養事項は別途)

婚姻関係証明書

配偶者の人的事項および婚姻
離婚に関する事項

入養関係証明書 養父母・養子の人的事項および入養・破養に関する事項
親養子入養関係証明書 実の父母・養父母又は親養子の人的事項および入養・破養に関する事項

【駐日本国大韓民国大使館ホームページより】

 

これらの登録事項別証明書は、韓国国内の管轄官署に出向く又は郵送により取得することができますが、あまり現実的ではありません。

 

本国とのオンラインシステムが導入されている大使館領事部(東京)又は領事館(大阪、福岡)でも取得することができますので、在日韓国人の方の場合、領事館等に出向く又は郵送で交付申請するのがいいでしょう。

 

C除籍謄本
上述のとおり、韓国では、2008年1月1日に家族関係登録制度が実施されるまでは、戸籍制度が存在しました。
現在でも廃止された除籍の謄本を取得することができます。

 

被相続人が韓国籍の場合、出生から戸籍制度廃止まで(廃止以前に死亡しているときは死亡まで)の除籍謄本のすべてを提出するのが相続登記の実務となっています。

 

D翻訳文
登記の添付書類として外国語で書かれた文書を提出する場合、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。
上述の登録事項別証明書、韓国除籍謄本等は、ハングルで書かれていますので、これらの日本語翻訳文を作成して提出する必要があります。

 

 

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