相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割と相続登記

未成年者が相続人である場合、遺産分割協議は、未成年者の親権者が未成年者に代わって遺産分割に参加し、協議することになります。

 

未成年者に親権者がいないときは、未成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、選任された未成年後見人が未成年者を代理して遺産分割に参加し、協議することになります。

 

遺産分割協議が利益相反行為に該当する場合
同一の相続につき、未成年者とともにその親権者も相続人である場合、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことができるとすると、親権者が未成年者の利益を犠牲にして、自分に有利な内容の遺産分割協議を行うおそれがあります。

 

このように未成年者の利益と親権者の利益とが衝突する可能性のある行為、いわゆる利益相反行為については、親権者は未成年者を代理することができないとされています。

 

このような利益相反行為を行うには、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が未成年者を代理することになります。

 

利益相反行為に該当する遺産分割協議を行うには、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。

 

利益相反行為に該当する遺産分割協議

1 親権者A及びその未成年者の子がともに相続人の場合
遺産分割協議を行うにあたり、親権者Aは未成年者の子Bを代理することができないので、遺産分割協議を行うには、未成年者Bのために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。

 

2 親権者A、その未成年者の子B及び未成年者の子Cがともに相続人の場合
遺産分割協議を行うにあたり、親権者Aは未成年者の子B及び未成年者の子Cを代理することができないので遺産分割協議を行うには、未成年者の子B及び未成年者の子Cのために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
なお、特別代理人は未成年者の子ごとに別の者を選任する必要があります。

 

3 未成年者の子B及び未成年者の子Cがともに相続人だが、その親権者は相続人でない場合
遺産分割協議を行うにあたり、親権者Aは子B又は子Cの双方を代理することはできませんが、どちらか一方の子を代理することができます。
親権者Aが代理しない他の一方の子のために、特別代理人の選任を申立てる必要があります。

 

未成年者の子に有利な内容の遺産分割を行う場合
親権者は一切の財産を相続せず、すべて未成年者の子が相続するといった未成年者に有利であることが明らかな内容の遺産分割協議を行う場合でも、親権者が相続人の1人である場合は、相続人であ未成年者の子を代理することができず、特別代理人の選任申し立てが必要になります。

 

遺産分割協議に特別代理人が参加した場合の相続登記

相続財産に不動産があり、遺産分割協議の結果、不動産を取得した相続人は、相続登記を申請し、名義変更を行います。

 

未成年者の相続人が遺産分割に参加していた場合の相続登記の添付書類は次のとおりです。

 

1 相続登記の必要書類
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
⇒死亡した人の出生入籍から死亡除籍までの記載があるすべて戸籍謄本等

 

・相続人全員の戸籍謄本又は抄本
被相続人が死亡した日以後に発行されたものに限ります。

 

・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
⇒特別代理人が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

 

・申請人(不動産を取得した相続人)の住民票の写し

 

・固定資産税評価証明書

 

・相続関係説明図
(相続関係説明図を添付すると登記完了後に相続証明書(戸籍謄本等)の原本還付を受けることができます。)

 

・被相続人の除の住民票又は除の附票(本籍地の記載があるもの)
⇒被相続人の登記簿上の氏名住所と最後の氏名住所異なる場合又は、被相続人の登記簿上の住所と本籍地が異なる場合に必要

 

特別代理人の権限を証する書面
⇒家庭裁判所の選任審判書の正本

 

2 相続登記の申請
遺産分割協議の結果、未成年の子が不動産を取得することになった場合の相続登記の申請は、特別代理人が申請することも、親権者が法定代理人として申請することもできます。

 

親権者が未成年の子を代理して相続登記を申請する場合、代理権限を証する書面として、未成年者の親権者であることが分かる戸籍謄本等を添付する必要があります。

 

代理権限を証する書面としての戸籍謄本等は、有効期限があり、作成後3ヶ月以内のものに限ります。

 

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