遺産分割調停による相続登記の必要書類

このページでは、遺産分割調停による相続登記を申請する場合に必要となる書類について説明します。

 

相続登記の申請時に提出する書類は、原本を提出するのを原則としますが、原本還付の手続をおこなえば、登記完了後に原本の返却を受けることができます。

 

 

必要書類(遺産分割調停による相続登記)

必要書類一覧

・調停調書の正本又は謄本
・申請人の住民票
・固定資産評価証明書

 

調停調書

家庭裁判所の調停手続により、遺産分割が成立した場合、その調停調書を提出することにより相続登記を行うことができます。

 

相続登記の申請の際に提出する調停調書は、「正本」でなく、「謄本」でも差し支えないとされています。

 

戸籍、除籍謄本等の提出について

調停手続において、家庭裁判所が戸籍等により、相続関係を審査確認した上で、調停を行っているので、登記申請時に別途戸籍、除籍謄本等を提出する必要はないとされています。

 

登記簿上の被相続人と調停調書上の被相続人の同一性について

通常、調停調書には、被相続人の氏名、本籍地、最後の住所地、登記簿上の住所地が記載されますので、調停調書により登記簿上の被相続人と調停調書上の被相続人が同一人であることを証明することができます。

 

しかしがら、これらの記載を漏らした調停調書が作成されてしまい、調停調書だけでは、登記簿上の被相続人と調停調書上の被相続人が同一人であることを証明できないことがあります。

 

このような場合には、除の住民票や、戸籍の附票等を提出することにより登記簿上の被相続人と調停調書上の被相続人が同一人であることを証明しなければならないことがあります。

 

住民票等

住民票、印鑑証明書、戸籍の附票等、申請人の住所を確認することができる書類を提出します。

 

住所を証する書類には有効期限の定めはありませんので、過去に取得したものがあれば、それを提出することができます。

 

固定資産評価証明書

これは、登録免許税の金額を明らかにするために提出するものです。

相続登記の登録免許税の額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されてい不動産の評価額に1000分の4(4%)を乗じた金額です。

固定資産評価証明書は、相続登記を申請する年度のものをご用意ください。
(被相続人が死亡した日の年度のものではありませんのでご注意ください。)

 

固定資産評価通知書、公課証明書等でも不動産の評価額が記載されているものであれば差し支えありません。

 

 

法定相続による相続登記がなされている場合の注意点

既に法定相続による相続登記がなされている場合、調停条項の記載には注意を要します。

 

例えば、相続人がAとBであり、遺産分割調停により甲不動産をAが取得することになったとします。

 

法定相続による相続登記がなされていなければ、調停条項は、単に「相続人Aは甲不動産を取得する」で問題なく、この調停条項による調停調書でAは単独で相続登記を申請することができます。

 

しかし、既にA・B各2分の1の割合による法定相続による相続登記をしてしまっている場合は、「相続人Aは甲不動産を取得する」という調停条項による調停調書では、Aは相続登記を単独で申請することができません。

 

甲不動産につき法定相続による相続登記がなされた後に、遺産分割の成立によりAが甲不動産を単独相続した場合の登記手続は、Aを登記権利者、Bを登記義務者として、遺産分割を原因とするB持分全部移転登記を共同で申請しなければならないことになっています。

 

Aが調停調書により、単独で申請するためには、調停調書にはBに対する登記手続義務履行条項を盛り込んでおく必要があるのです。

 

具体的には次のような文言となります。
「BはAに対し、甲不動産につき平成○年○月○日遺産分割を登記原因とするB持分全部移転登記申請を行う。」

 

このような条項が記載された調停調書であれば、AはBの協力がなくてもB持分全部移転登記を単独で申請することができます。

 

この場合に提出する調停調書は「正本」を提出する必要があります。

 

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