遺言による相続登記の必要書類

このページでは、遺言書により相続登記を申請する場合に必要となる書類について説明します。

 

相続登記の申請時に提出する書類は、原本を提出するのを原則としますが、原本還付の手続をおこなえば、登記完了後に原本の返却を受けることができます。

 

 

必要書類(遺言による相続登記)

必要書類一覧
・遺言書
・遺言者の死亡の記載のある戸籍、除籍謄本
・申請人の戸籍謄本又は抄本
・申請人の住民票の写し
・固定資産評価証明書

遺言書

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
その他に特殊な遺言として危急時遺言などがあります。

 

公正証書遺言以外の遺言

公正証書遺言以外の形式で作成された遺言を執行するには、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。

遺言の検認とは
遺言書の存在を確認し、その偽造、変造を防止することが目的に行われる手続です。
遺言成立の真否や、その内容の有効無効を判断するものではありません。

特定の不動産を相続人何某に相続させる内容の遺言により、相続登記の申請する場合には、家庭裁判所の検認済の遺言書を提出する必要があります。

 

検認を受けていない遺言書を添付した相続登記の申請は却下されます。

 

遺言検認調書の謄本
家庭裁判所は、遺言書の検認を行った場合、所定の手続を経てこの遺言検認調書を作成します。

 

何らかの理由により検認済の遺言書の原本を提出することができないときは、遺言書の提出に代えて、この遺言検認調書の謄本を提出することができます。

 

公正証書遺言

公正証書遺言を相続登記の添付書類として提出する場合、家庭裁判所の検認は不要です。
公正証書遺言の謄本を提出します。

 

戸籍関係書類

・遺言者(被相続人)の死亡の記載のある戸籍又は除籍謄本
・申請人の戸籍謄本又は抄本

 

なお、申請人が配偶者又は子以外の相続人である場合は、次の戸籍謄本等が必要になります。

申請人 提出する戸籍謄本等
遺言者の孫(代襲相続人)

・遺言者の死亡の記載のある戸籍、除籍謄本
・孫の親(遺言者の子)の死亡の記載のある戸籍、除籍謄本
・申請人(孫)の戸籍謄本

遺言者の親(直系尊属)

・遺言者の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等
・遺言者の子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等(遺言者に死亡した子がいる場合)
・申請人(親)の戸籍謄本

遺言者の兄弟姉妹

・遺言者の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等
・遺言者の子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等(遺言者に死亡した子がいる場合)
・遺言者の両親等直系卑属の死亡の記載のある戸籍謄本等
・申請人(兄弟姉妹)の戸籍謄本

遺言者の甥・姪(代襲相続人)

・遺言者の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等
・遺言者の子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等(遺言者に死亡した子がいる場合)
・遺言者の両親等直系卑属の死亡の記載のある戸籍謄本等
・甥・姪の親(遺言者の兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本等
・申請人(甥・姪)の戸籍謄本

 

申請人の住民票の写し

住民票には有効期限の定めはありません。
または、住民票には、マイナンバーは記載しないようにしてください。

 

その他に、印鑑証明書や戸籍の附票など市町村役場が作成した住所を証明する書面であれば差し支えありません。

 

固定資産評価証明書

これは、登録免許税の金額を明らかにするために提出するものです。

相続登記の登録免許税の額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されてい不動産の評価額に1000分の4(4%)を乗じた金額です。

固定資産評価証明書は、相続登記を申請する年度のものをご用意ください。
(被相続人が死亡した日の年度のものではありませんのでご注意ください。)

 

固定資産評価通知書、公課証明書等でも不動産の評価額が記載されているものであれば差し支えありません。

 

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