
数次相続とは
数次相続とは、ある人の死亡により相続が開始したが(一次相続)、その遺産分割協議が成立しないうちに相続人が死亡してしまい、新たに相続が開始すること(二次相続)をいいます。
一次相続の遺産分割協議が未了のうちに、二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、その相続人が死亡すると更に四次相続といった具合に順次相続が開始します。
数次相続が開始すると、遺産分割協議の当事者が増加しますので、遺産分割協議がまとまるのに時間がかかったり、場合によっては、遺産分割協議を行うことさえ困難になることがあります。
A(被相続人)の相続人は、配偶者B、子C、子Dです。(相続関係図参照、以下この相続関係図をもとに説明します。)
Aの遺産分割協議が未了のうちに相続人の1人であるDが死亡してしまい、Aの相続人Dにも相続が開始してしまった場合が、数次相続の典型例です。
数次相続が開始したときの遺産分割協議の参加者は誰になるのでしょうか?
先の例で、Aの相続人BとCは、Aの遺産分割協議の参加者であることに間違えありませんが、Aの相続開始後に死亡したDは遺産分割協議に参加しようがありません。
この場合、Dの相続人がDに代わって遺産分割協議に参加することになります。
上図でDの相続人は配偶者Eと子Fになります。
相続人は被相続人に属した一切の権利義務を承継しますが、この一切の権利義務には法律上の地位が含まれ、Dの相続人EとFは、Aの遺産分割協議に参加する地位をDから承継することになります。
Aの遺産分割協議は、B、C、E、Fで行うことになります。
数次相続と似ているのが代襲相続です。
代襲相続は被相続人が死亡する以前に推定相続人が死亡したこと等により、その推定相続人の直系卑属が市推定相続人に代って相続することをいいます。
先の相続関係図で、被相続人Aの死亡以前にDが死亡した場合、Dの直系卑属であるFがAの相続人(代襲相続人)になります。
Aの相続開始後、遺産分割未了の間にDが死亡した場合は、Dの子Fとともに配偶者EもAの遺産分割協議に参加しますが、代襲相続のケースでは、Eは遺産分割協議に参加しません。配偶者は代襲相続人にはならないからです。
数次相続と代襲相続は似て非なるものです。
相続人を除外したり、相続人でない者を参加させた遺産分割協議は無効になりますので、遺産分割協議を行う者はだれなのか間違えないようにしましょう
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議の結果、不動産を取得した相続人は、相続登記(不動産の名義変更)を行うことになるのですが、数次相続が開始している場合の相続登記にはいくつ注意すべき点があります。
@B(又はC)が単独で相続した場合
登記原因は『令和○年○月○日相続』です。
遺産分割の効果は相続開始時に遡るので登記原因日付は遺産分割協議が成立した日でなく、相続開始日(被相続人Aの死亡した日)になります。
AFが単独で相続した場合
登記原因は『令和○年○月○日D相続、令和○年○月○日相続』
Fが遺産分割協議により被相続人Aの不動産を取得するということは、実体的には、Aの不動産を亡Dが相続することをBCEFが遺産分割協議により合意し、亡DがAから相続した不動産を亡Dの相続人EFの遺産分割協議によりFが相続することを合意したということを意味しています。
登記実務では中間の相続(本件の場合Aの相続)が単独相続の場合は、登記原因を併記することにより一件の申請で相続登記ができるとされています。
単独相続とは最初から相続人が1人である場合だけでなく、遺産分割協議の結果、単独相続した場合も含まれますので、本ケースでは、亡Dが遺産分割協議により単独相続した者としてFは一件の申請で相続登記をすることができます。
最初の登記原因日付は、Aの相続が開始した日(Aの死亡した日)次の登記原因日付は、Dの相続が開始した日(Dの死亡した日)です。
BCとFが共同相続した場合
この場合は、二件の相続登記の申請が必要になります。
一件目の申請
所有権移転
令和○年○月○日相続
相続人 持分2分の1 C
2分の1 D
二件目の申請
D持分全部移転
令和○年○月○日相続
相続人 持分2分の1 F
本件では中間の相続が単独相続でない(Cと亡Dが共同相続)ので、一件の申請で相続登記を行うことができません。
土地はF、建物はCFが各2分の1の割合で取得した場合の遺産分割協議書
遺産分割協議書
被相続人A(本籍 ○○市○○町○丁目○番○号)は、令和○年○月○日死亡し、また、Aの相続人であるD(本籍 ○○市○○町○丁目○番○号)は令和○年○月○日死亡したので、Aの相続人であるB及びC並びにAの相続人Dの相続人であるE及びFは、被相続人Aの遺産につき分割協議を行い、次のとおり取得することを決定した。
1 Fは、遺産のうち次の不動産を所得する。
土地
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○番
地 目 宅地
地 積 ○○○・○○平方メートル
2 C及びFは、遺産のうち次の不動産を各2分の1の割合で取得する。
建物
所 在 ○○市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○番
種 類 居宅
構 造 ○○
床面積 1階○○○・○○平方メートル
2階○○・○○平方メートル
上記の協議を証するため、本書を4通作成し、各相続人は下記に署名捺印し、それぞれ各1通を所持する。
令和○年○月○日
○○市○○町○丁目○番○号
相続人B 実印
○○市○○町○丁目○番○号
相続人C 実印
○○市○○町○丁目○番○号
相続人亡Bの相続人E 実印
○○市○○町○丁目○番○号
相続人亡Bの相続人F 実印
土地の相続登記
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日D相続令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 A)
○○市○○町○丁目○番○号
(申請人)F 印
連絡先の電話番号00−0000−0000
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
登記識別情報の通知を希望します。
令和○年○月○日申請 ○○ 法 務 局
課 税 価 格 金2,000万円
登録免許税 金8万円
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○番
地 目 宅地
地 積 ○○○・○○平方メートル
建物の相続登記(一件目)
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 A)
○○市○○町○丁目○番○号
(申請人)持分2分の1 C 印
○○市○○町○丁目○番○号
(申請人)持分2分の1 D 印
連絡先の電話番号00−0000−0000
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
登記識別情報の通知を希望します。
令和○年○月○日申請 ○○ 法 務 局
課 税 価 格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示
不動産番号 1234567890987
所 在 ○○市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○番
種 類 居宅
構 造 ○○
床面積 1階○○○・○○平方メートル
2階○○・○○平方メートル
建物の相続登記(二件目)
登記申請書
登記の目的 D持分全部移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 D)
○○市○○町○丁目○番○号
(申請人)持分2分の1 F 印
連絡先の電話番号00−0000−0000
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
登記識別情報の通知を希望します。
令和○年○月○日申請 ○○ 法 務 局
課 税 価 格 金1,000万円
移転する持分の価格 金500万円
登録免許税 金2万円
不動産の表示
不動産番号 1234567890987
所 在 ○○市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○番
種 類 居宅
構 造 ○○
床面積 1階○○○・○○平方メートル
2階○○・○○平方メートル
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