死因贈与の登記手続

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です。(始期付贈与契約(始期 贈与者の死亡))

 

贈与者の死亡によって効力が生じる点については、遺贈と共通することから、死因贈与はその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます。

 

不動産の死因贈与

・不動産を死因贈与契約の目的としたときは、贈与者が死亡したときに不動産の所有権が受贈者に移転します。

 

・不動産の死因贈与を受けたときは、仮登記を行うことにより権利を保全することができます。

 

・贈与者が死亡したときは、仮登記の本登記を申請します。

 

・不動産の死因贈与を受けたときは、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。また、不動産取得税も課税されます。

 

不動産の死因贈与を受けたときは、贈与契約書を作成し、仮登記をしておくことにより確実に登記名義を変更することができます。

 

また、死因贈与契約書を公正証書により作成し、死因贈与執行者を指定しておくことにより贈与者の死亡後の本登記の申請が容易になります。

 

死因贈与による仮登記

1 登記申請人
仮登記(始期付所有権移転仮登記)は、贈与者と受贈者が共同して管轄の法務局に申請します。
仮登記の申請につき贈与者の承諾書(印鑑証明書付)があれば、受贈者が仮登記を単独で申請することができます。
なお、公正証書により承諾書が作成されている場合は、印鑑証明書の添付は不要です。

 

2 登記必要書類
・贈与者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・登記原因証明情報(死因贈与契約書等)
・固定資産税評価証明書

 

3 登録免許税
仮登記申請の際に納付する登録免許税の額は、固定資産税評価額の1%です。

 

死因贈与による仮登記の本登記

贈与者が死亡し、死因贈与の効力が生じたときは、仮登記の本登記を申請することができます。

 

1 登記申請人
@死因贈与執行者の指定がある場合
死因贈与執行者の指定がある場合は、受贈者と死因贈与執行者が共同して管轄の法務局に仮登記の本登記を申請します。

 

A死因贈与執行者の指定がない場合
死因贈与執行者の指定がないときは、贈与者の相続人全員が申請人になり、受贈者と贈与者の相続人全員が共同して管轄の法務局に仮登記の本登記を申請します。

 

家庭裁判所の実務では、死因贈与執行者の指定がない場合、受贈者は、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任を申立てることができるとされています。

 

この場合、家庭裁判所により選任された死因贈与執行者と受贈者が共同して仮登記の本登記を申請することができます。

 

2 登記必要書類
(1)死因贈与執行者が指定されている場合
・死因贈与執行者の印鑑証明書

 

・死因贈与執行者の権限を証する書面
@公正証書
⇒死因贈与契約書が公正証書により作成されており、死因贈与執行者の指定に関する記載があれば、当該公正証書が代理権限を証する書面になります。

 

A私署証書
⇒公正証書以外で死因贈与契約書(贈与者が実印で押印しているものに限る)が作成されており、死因贈与執行者の指定に関する記載があれば、その契約書が死因贈与執行者の権限を証する書面になります。
但し、贈与者の印鑑証明書を添付する必要があります。

 

B選任審判書
⇒家庭裁判所により死因贈与執行者が選任された場合は、家庭裁判所の選任審判書

 

(2)死因贈与執行者が指定されていない場合
・贈与者の相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・相続を証する書面(戸籍、除籍謄本等)

 

共通の書類
・贈与者の登記識別情報(又は登記済権利証)
・受贈者の住民票の写し
・固定資産税評価証明書
・登記原因証明情報(死因贈与契約書等)

 

3 登録免許税
仮登記の本登記の申請の際に納付する登録免許税の額は、固定資産税評価額の1%です。

 

本登記の税率
贈与による所有権移転登記の税率2%ー所有権移転仮登記の税率1%

 

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